ありがとうございます。

Okamoto Yuuji wrote:
>  出てきました. 下記参照です.
> 
>    http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/484D644920A8F8BE49256F2E003721FB/?OpenDocument

  長すぎて疲れましたが、ざっくり読みました。
  基本的には、診断書を元に受動喫煙への対策を申し出た平成8年1月から
実際に対策が行われた4月までの3ヶ月間の、被告側の「義務違反の態様
に加え,これにより原告の被った精神的肉体的苦痛の内容,程度」を鑑み
た結果が5万円だった、ということみたいですね。
# それ以外の期間は棄却されてる。額が小さいのは期間が短いからと理解
# できます。

  で、素直に読めば、健康被害があったと理解するのが普通なように思い
ます。朝日新聞の書き方の方がより正確、というか、元々紹介された
ニュース記事の「健康被害との因果関係はともかく」って文章が、やや
外れているって感じですね。
# この記事を書いた人は、どう理解したんだろう? 今度はそれを知りた
# い:-)

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MARUYAMA Masayuki@DTI