Re: 質問: 大日本帝國憲法第三条について(Re: 近代日本史の痛恨)
SASK. Masato wrote:
>佐々木将人@函館 です。
>
>
>私は
>「正確な法解釈の理解なくして学説史の理解は不可能」
>という立場です。
>言い換えるならば
>「学説の理解なくして学説史の理解は不可能」
>という立場です。
>
>まして人によっては
>20〜30年前は既に歴史の領域に入っているかもしれません。
>そうすればまさに「学説史」の話なのです。
>
ここでも何が言いたいかはっきりしませんね。要するに、YASUI氏は佐々木氏が
学説史めいたもの?を語っているためにそれに合わせて対応したのでした、と答
えられただけの話なのです。それに対するフォローとしては内容的にずれている
か余分な話で答えています。的外れではないでしょうか。読者にとっては問題の
所在を紛らわせる対応にしか読めませんね。こういう信用性を失わしめるような
対応は慎んでいただきたい。
>「学説の理解なくして学説史の理解は不可能」
>
この姿勢は、佐々木氏同様、ほぼ誰もが一般的には踏まえようとしていることで
はないでしょうか?当たり前と言えば当たり前のことです。このことを前提して
の話なのですから、正しい対応にはなっておりません。加えて言うならば、そう
は言うものの、「完璧に」法解釈の理解がなされているかは誰にも言えないこと
であります。佐々木氏はもとよりYASUI氏と言えどももしかしたら幾らかはそれ
があるのかもかも知れない。
しかし、それが佐々木氏の陳腐な意見に対する参考意見あるいは反論として成り
立たないかどうかは別物であります。佐々木氏の意見に対する100パーセント
十分な対応になっていさえすれば議論としては完璧な筈であります。ましてや、
佐々木氏の不十分な法解釈力による不十分な学説史の理解に答えるものとしては
余ある対応は可能だと言うべきであります。
そもそも、佐々木氏をふくめた佐々木氏の先生であっても100パーセント完璧
な法解釈の理解有っての学説史をいつも語っておられるのですか?(笑い)そも
そも法解釈学者であっても完璧に法解釈が出来る人だけなのでありましょうか?
北海道辺りの学者を総てチェックして見なされ。(笑い)子供の対応みたいな真
似はおよしなされ。
>そこにおける佐藤功先生をあのように切り捨てる判断基準で
>
読者として言えば、YASUI氏が佐藤功労博士の見解を「切り捨て」た場面を拝見
した覚えは無いのです。むしろ、正しく読みなさいと言う佐藤功博士に対する敬
意を示されたのを拝見した覚えがあります。佐々木氏こそが誤った評価をしてニ
ュースグループに垂れ流ししている点で問題であろうと思うわけです。これこそ
佐藤功博士に対して失礼になるものと考えます。
>明治憲法の学説状況を読み取ることが不可能であることは
>容易に推論可能だと思いますが、
>そのような判断基準でも
>
「そのような」とはどのようなものでしょうか?文章が下手で意味が分かりません
ね。もう少しものを言うためだけの語りではなく、相手に内容を正しく伝えようと
する姿勢が望まれるのですが、こういう姿勢は最初から持ち合わせてはいないこと
は明白です。
>明治憲法の学説状況を読み取ることが可能であるほど
>明治憲法の学説状況は単純なものだったのでしょうか?
>(そんな単純な話ではなかったことは
> 私は直感でしか感じていませんでしたが
> その詳細を安井さんが示したものだと理解しています。)
>
明治憲法の学説状況が「単純であるか」どうかなどは人によってまちまちでしょう。
それを問題にして何を言おうとするのですか?北海道法学とは盲目の議論をする所
なのでしょうか?もう少し、何を言いたいのかを整理してから述べるようにしてく
ださい。読者をいたずらに混乱させるだけであります。思うに、佐々木氏がいつも
は簡単に切り捨てている通説以外の学説は有ったには有ったでしょう。しかし、こ
こでの主題はそんな事を詳らかにするものではない。明治憲法第三条が神格化条文
なのか否かであります。佐々木氏が神格化条文と解されていたとすることに対する
誤りを指摘するだけで十分なのであります。
YASUI氏の、
「それを言うなら、あらゆる憲法が「破綻している」ということになっ
てしまいます。」
という意見に対する反論である以下の記述は意味が分かりません。
>
>というので以下を検討してみましたが
>その理由が
>
>
>
>>定義上、主権者は対内的に最高の存在であるはずですが、憲法制定によっ
>>てその権力行使には制限が設けられています。それは君主主権の国であろ
>>うと、国民主権の国であろうと、立憲政体の国であれば同じです。
>> # と言うより、権力行使に制限を設けることが憲法の存在理由です。
>>そうである以上、憲法制定後の「大権が制限的」となることに何の「破綻」
>>もありはしません。むしろ、大権を制限しなければ憲法を制定する意味は
>>ないということになります。
>>
>>
>
>というのであれば、なんのことはない
>明治憲法を立憲主義的に解そうとする立場を
>アプリオリに前提として採用した立論にすぎず
>
憲法を制定しているのですから、立憲的ではないのですか?それよりも佐々木氏の
明治憲法制定の意義がさっぱり見えません。聖徳太子の十七条の憲法等を挙げる所
を見ると「憲法」と言う名の法典が憲法だ、と言う立場のようですが、的外れも甚
だしい。実質的意味の憲法には立憲的のものとそうでないものとがあるとの主張を
暗に言いたいのでしょうか?その上で明治憲法はその後者に当たるとしたいのでし
ょうか?自分の見解をはっきりすべきです。そうすれば自分の言いたいことが誤り
であることも分かるでありましょう。
佐々木氏が疑問を持つ理由を述べるべきです。言い逃れの迷惑理由にしかならない
とは思いますが。YASUI氏のご説明は十二分過ぎる程明快で且つ根拠を踏まえてお
られます。それに対する異論を言うのであればそれ以上の明確さと論拠を乃至理由
と言ったものを佐々木氏が示すのが筋であります。もう少し議論のエティケットは
踏まえなされ。そうでなければ読者に迷惑であります。
以下、芦辺先生の引用は佐々木氏本人もよくは分かってないもののようで意味が分
かりません。もう少し、ご自分の理解する所となってからご自分の考えとして引用
し、最後に被引用物の名前と箇所を示すべきです。生半可な理解の元引用されたの
では読者が迷惑をします。従って何ものも語っていないものとして総てカットして
とりあえずは終わりとしましょう。
--
読者
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