# 元記事の Newsgroups は fj.soc.history,fj.soc.politics です。

M_SHIRAISHIさんの<800c7853.0402170922.1ecc5a33@posting.google.com>から
>そんな大久保が、(明治)憲法の制定時に健在であった
>ならば、「天皇は神聖にして犯すべからず」などと
>いう“天皇神格化条文”を憲法に織り込ませていた
>ろうか?
>
>伊藤(博文)などという、維新での二流の人物が明治政権
>の実権を握るようになってシマッタのは、その後の日本
>にとって、不幸なことだった。 彼は「普仏戦争」に
>おけるプロシャの勝利に目が眩(くら)み、明治憲法を
>プロシャ憲法に範をとったものにしてシマッタ。

質問一
 大日本帝國憲法 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 
は伊藤博文が作った時点では、“天皇神格化条文”ではなく、欧州の憲法に
在った「君主無答責条文」と考えて良いでしょうか。


質問二
 大日本帝國憲法 第三条はねその後“天皇神格化条文”と考えられる様に
なったのでしょうか。


質問三
 「君主無答責」は、日本国憲法 第五十一条【議員の発言・票決の無責任】 
          両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院
         外で責任を問はれない。 
の君主版と考えて良いでしょうか。