Re: 質問: 大日本帝國憲法第三条について(Re: 近代日本史の痛恨)
[この記事を分割した各文書の型(Content-type)構造]
SASAKI Masato wrote:
>佐々木将人@函館 です。
>
>
>途中でShiro氏は
>「君主無答責+アルファ=天皇神格化」
>などとも言い出していますが
>それならそれで「アルファって何?」ってことになるでしょう。
>そしてこれは先の法学協会の「詳解日本国憲法」によるまでもなく
>プラスアルファの部分が相当あったのではないでしょうか?
>それらを全部無視して
>君主無答責の条文にすぎないんだとする根拠が不明。
>
Shiro氏が言われたと否とを問わず、その「プラスアルファの部分」
がある、と佐々木さん自身が主張するのであれば、その中身を佐々木
さん自身が提示するのが筋ではないでしょうか?それが言えないまま
中身を入れる袋を「プラスアルファ」と表現すれば自動的に中身が盛
られたことになるとするのは不可解です。
むしろ、「それら」に当たるものがないかもしれないのに「あること
にして」他を批判することは出来ない筈であります。
>「いや、それは天皇神格化ではない。
> 神格化というためにはこういうのが必要だが
> それがない。」
>というのであれば、説を改めることにやぶさかではありません。
>
逆です。まず、当時の我々の解釈は、明治憲法は欽定憲法であること、
国家は「法人」と捉えられること、天皇はその機関として最高位に位
し主権を保持すること、広範な天皇「大権」事項を規定していること、
完全な専制君主体制と完全な専制君主としての天皇の権能と比較し、
多かれ少なかれ憲法による制約が加えられていること、天皇の地位は
世襲されること、また天皇は政治的・法的に無答責であること、等々
(註*)である。
(註*)天皇の地位が先祖代々伝わるもの
であることは法的に意味なし。
先祖の天皇としての地位は、現在
から将来に適用される法の内容と
しては無意味。よって、これは、
第三条の「神聖にして」と同様、
天皇の立場を強調するための政治
的美称。
こんなことは容易に想像はつく。
専制君主から立憲君主への移行期
に、その専制君主(制度)を目の
前にして「美称」を語ることはあ
り得る話ではないか。
むしろ、佐々木さんこそが、大日本国憲法上で、第三条の一般文言と
は別の具体的「神格化」規定とそれが示す意味=天皇が神格を持って
なければ出来ない行為と制度とを摘示し、且つ、それが以上に述べた
解釈からは絶対に導きだされ得ないものであることとを論証出来たと
きはじめて、「説を改め」なくとも平然としていられるものなのです。
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隣のけんちゃん
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