wackyさんの<3fb8c9c8$0$19845$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>yamさんの<M12tb.3239$l63.949@news1.dion.ne.jp>から
>$ 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
>$ 事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
>$ これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
>$ 他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
>$ 講ずるように努めなければならない。
>
>この条文を「受動喫煙の発生自体がダメな事を意味しているとしか読めませ
>ん」ってのはあまりにも身勝手な解釈です。それを意味するのであれば「受動
>喫煙を防止しなければならない」とするべきでしょう。が、実際には「必要な
>措置を講じなければならない」ですらないわけですよ。

ちゃんとこの法律の全文を読むことをお奨めします。
目次も重要ですよ。

前にも書いたように「受動喫煙の防止」という「目的」が大事なのです。

>あなたの車はあなたの勝手で走って他人に排ガス吸わせているのでは?
>#この時点で既に「他人に吸わせること自体がダメ」は通用しませんね。

別スレッドで議論されているようですが、それと関連してあなたの意見は
「ある迷惑をかけている人は、自分が受けている別の迷惑に関して
意見を言っても通用しない」
ということでよろしいのでしょうか?

wackyさんの<3fb81b6a$0$19836$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>健康増進法は管理者に責任を課し喫煙者には何も言っていない。
>道路交通法は運転者に責任を課し車両製造者には何も言っていない。
>ただそれだけ。

性質の違う法律を比べても意味がありません。
健康増進法は労働安全衛生法とかと同じような性質のものでは?

>「スピードメーターに250km/sまで書いてある」から「健康増進法が個人の喫
>煙行為を禁止している」を導くことは不可能ですよ。

意味不明

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masanora mailto:masanora@hotmail.com