masanoraさんの<bpam1j$1l5f$1@nsvn01.zaq.ne.jp>から
>wackyさんの<3fb8c9c8$0$19845$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>>yamさんの<M12tb.3239$l63.949@news1.dion.ne.jp>から
>>$ 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
>>$ 事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
>>$ これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
>>$ 他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
>>$ 講ずるように努めなければならない。
>>
>>この条文を「受動喫煙の発生自体がダメな事を意味しているとしか読めませ
>>ん」ってのはあまりにも身勝手な解釈です。それを意味するのであれば「受動
>>喫煙を防止しなければならない」とするべきでしょう。が、実際には「必要な
>>措置を講じなければならない」ですらないわけですよ。
>
>ちゃんとこの法律の全文を読むことをお奨めします。
>目次も重要ですよ。
>
>前にも書いたように「受動喫煙の防止」という「目的」が大事なのです。

#そりゃ、*嫌煙者にとって*大事な「目的」に過ぎないんじゃないの?

全文を読まずとも第一条だけでそうでないことは明白でしょう。

(目的) 
第一条  この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変
化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民
の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民
保健の向上を図ることを目的とする。 

何処をどう見ても目的は国民総体の健康の増進にあるのであって「煙の一粒た
りとも許すまじ」とか「嫌煙者個人の感じる迷惑の防止」とかではない。要す
るに、環境煙草煙が存在し迷惑が生じたとしても*健康の増進に支障がない*限
りこの法律は感知しないでしょう。
#実際、粉塵・一酸化炭素等についての分煙基準は定められているが迷惑の元
#凶と指弾されるニコチンの基準は見当たらない。

#あるんなら教えて下さい。
#いやもちろん、勝手に「そ〜ゆ〜こと」を言っているウェブサイトや、独自
#に迷惑にまで踏み込んでいる自治体が存在することは知っています。あくま
#で健康増進法の話。分かるよね。


>>あなたの車はあなたの勝手で走って他人に排ガス吸わせているのでは?
>>#この時点で既に「他人に吸わせること自体がダメ」は通用しませんね。

#念の為。上記で言っている「通用しない」が下記の「通用しない」とは
#ちょっとばかり異なるものである事は分かるよね?

>別スレッドで議論されているようですが、それと関連してあなたの意見は
>「ある迷惑をかけている人は、自分が受けている別の迷惑に関して
>意見を言っても通用しない」
>ということでよろしいのでしょうか?

別のスレッドで明確に述べている通り、「他人をどうこう言う前に先ず自分を
正しく律するべきでしょう」ってことです。そして「通用しない」ってのは決
して「通用させてはならない」ではなく、極常識的な予想の範囲で「自己棚上
げで他人ばかりを責めるような主張は通用しない*だろう*し、それどころか事
態を悪化させることさえある*だろう*」ってことです。

たとえばこれが「弱小カレー屋等にのみ受動喫煙防止を義務付け官公庁は責
任を問われない」ような自己棚上げな条文であったら当然反発を生じたことで
しょう。「受動喫煙防止」自体が如何に意義のあることであってもね。


>wackyさんの<3fb81b6a$0$19836$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>>健康増進法は管理者に責任を課し喫煙者には何も言っていない。
>>道路交通法は運転者に責任を課し車両製造者には何も言っていない。
>>ただそれだけ。
>
>性質の違う法律を比べても意味がありません。
>健康増進法は労働安全衛生法とかと同じような性質のものでは?
>
>>「スピードメーターに250km/sまで書いてある」から「健康増進法が個人の喫
>>煙行為を禁止している」を導くことは不可能ですよ。
>
>意味不明

おっしゃる通りです。ただしそれはyam氏に言ってやってくださいね。^^;

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wacky