Re: 公正な判断の必要性について
"hidesan" <h@itfrontier.com> wrote in message
news:3fb788a7.835%h@itfrontier.com...
> > 健康増進法で禁じているのは、受動喫煙の発生そのものであり
> > 迷惑であろうと被害であろうと関係ありません。よって、同一視
> > 自体にまったく意味はありません。だって、どっちでもダメ。
>
> 違います。健康増進法で禁じているのは、受動喫煙の発生そのものではなく
> 受動喫煙が発生するような環境を管理者が放置することを禁じているのです。
受動喫煙の発生は許しているのですか?
発生の防止を求めている、つまり、発生するような環境は
許されないって言っているわけですから、受動喫煙の発生
自体がダメな事を意味しているとしか読めませんが?
> 喫煙行為そのものになんら直接的な制限を与えているわけではありません。
そうですね。問題が解決しさえすれば、直接的な制限で
ある必要はありません。
それこそ大昔から嫌煙者が言い続けてきた事ですが、
「吸うのは勝手、でも、他人に煙は吸わさんでくれ」。
> 単なる自分勝手な拡大解釈になってきていますよ。
現実的な解釈ですよ。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
GnuPG Key ID = ECC8A735
GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735