cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
> 公表権ってなんですか?
> 
> まさかと思いますが著作権法18条に定める公表権?
> それなら前提は著作物であることが必要です。
> ……著作物でなければ公表権は認められません。
>   したがってその侵害というのもありえません。

水掛け論ですが、私信も著作物に準じると考えたほうが現実的でしょう。

<bo4s98$s1b$1@zzr.yamada.gr.jp> 後半に書いたとおり、
インターネットでは言論を不特定多数に向けて発信することが
容易になっています。
よって、自分の発言する範囲についてマネージメントしたい場合
旧来よりも注意深くあらねばいけないということです。

> >別記事の繰り返しになりますが、私信とは非公開がデフォルトです。
> >それは件の判決で「一般論」として記されている通り。
> 
> であればその根拠はプライバシー権な訳ですね?

いいえ。<bo4s98$s1b$1@zzr.yamada.gr.jp> の繰り返しになります。

> >私信とプライバシーにまつわる歴史的経緯があるにせよ、
> >| ・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
> >| ・公開されて困るようなことは書かない
> >| などの防御策がいくらでも可能なのに
> >という判断が付くような状況にない場合は
> 
> 判断がつかないということは
> |「みだりに公開されないことについて
> | 法的保護に値する利益を
> 有していないことが明らかですから
> 公開してもなんの問題はないということになります。

「有してい」るかどうか判断が付かない場合ですよ。
安全側に倒すなら公開を控えるのが無難でしょう。

> >> そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?
> >
> >言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
> >書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
> 
> であれば判例タイムズ926号p207で手紙も見て
> 「書き手の思想、感情をこんなにオリジナルに表現しても
>  著作物性が否定されるのか」
> と愕然としてください。

図書館で探して読んでみます。