cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
> 「ネットニュースで見知ったにすぎない人からもらったメールの公開」
> については以前にも話題になり
> その解説をfj.soc.lawに投げたこともあります。
>  http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/4496/project2/rr/1005.htm 
> でも読めます。
> 
> 今回の例もこれにあてはめればおのずと答は出るでしょう。

なるほど、プライバシー権については了解しました。

ただ、公表権という観点からすると納得しかねます。
別記事の繰り返しになりますが、私信とは非公開がデフォルトです。
それは件の判決で「一般論」として記されている通り。

私信とプライバシーにまつわる歴史的経緯があるにせよ、
| ・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
| ・公開されて困るようなことは書かない
| などの防御策がいくらでも可能なのに
という判断が付くような状況にない場合は
一般論をあてはめて考えるのが普通でしょう。

# 筒井康隆の日記集に「日々不穏」という
# 書簡の無断引用を売りのひとつにしたものがありますが、
# あれは筒井氏のパブリックイメージもあって許されたことで
# 誰かが訴えていたらどうなったろうかと思います。

> そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?

言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。

> >>わたしなら、無視・放置するか
> >>「あなたご自身でNetNewsに投稿してください」とだけ返信するか、かな?
> >>もしくは
> >>「私宛のメールは事前連絡なくNetNews記事に転載される場合があります」
> >>みたいな文言を署名に書いとくのも一案。
> 
> 書かなくとも違法かどうかの判断が変わる訳ではないでしょう。

そりゃ違法かどうかの判断にゃ無関係でしょうね。
無断引用に伴うトラブルの回避策として挙げている案ですから。