In article <bo2df4$8eb$3@zzr.yamada.gr.jp>,
Koichiro wrote:

>別記事の繰り返しになりますが、私信とは非公開がデフォルトです。

 どのような状況で「デフォルト」なのかを考えるべきですね。

 Netnewsで見知った程度の人間に公開されて困るような「私信」を送りつけ
る事自体、そもそも「デフォルト」から大きく逸脱している、という事をどう
評価しているのですか?

>それは件の判決で「一般論」として記されている通り。

 その「一般論」というのはですね、「私信のやりとりをする間柄には一定の
信頼関係がある」という前提の元の話です。
それが非公開を前提と言えるのは、そのような行為がその「信頼関係」を一方
的に裏切るからであって、「私信」である事を以て受信者側に非公開を強いる
ような「一般論」などありません。


 郵政メール以前は、私信のやりとりをする間柄には当然一定の信頼関係のあ
るのが普通であったし、少なくともその信頼関係があるという確信の持てない
間柄で公開されて困るような事を書くマヌケはいないのが普通です。件の判決
で「一般論」として非公開性が語られたのであれば、それはその前提の話です。

 ところが、電子メールの普及と共にそのあたりの自他の人間関係を把握でき
ないバカが増えてきて、あげくそのような前提条件をすっ飛ばして「私信の非
公開性」を主張するようになってきたからこういう話になるだけの話です。


>私信とプライバシーにまつわる歴史的経緯があるにせよ、

 あるにせよ、で切り捨てて良い話ではないです。

>| ・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
>| ・公開されて困るようなことは書かない
>| などの防御策がいくらでも可能なのに
>という判断が付くような状況にない場合は

 そもそも公開され困るような「私信」を出す事自体が間違っているのであっ
て、

>一般論をあてはめて考えるのが普通でしょう。

 その一般論が「一般論たり得る前提条件」を満たしていない状況なので、当
然にその一般論を当てはめて考えるのは間違いです。


>> そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?
>
>言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
>書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。

 著作権法の保護するところの著作物であるための必要条件をいくつか満たす
事が、即ちそれが法的権利を行使し得る著作物である事は意味しないと思いま
すが。。。


 立木@大阪