作田です。

〆 ̄ Koichiro さんの <bo2df4$8eb$3@zzr.yamada.gr.jp>
| Date: Sun, 02 Nov 2003 16:58:28 +0900
| NewsGroups: fj.soc.law,fj.soc.copyright
| Subject: Re: Mail による根回しという愚行
|― から
> ただ、公表権という観点からすると納得しかねます。
> 別記事の繰り返しになりますが、私信とは非公開がデフォルトです。
> それは件の判決で「一般論」として記されている通り。
平成8年4月26日高松高裁判決の件は、あくまで郵便通信上の
私信ですよね。

Internet mail において、システム上 個対個の私信の形に
なりえないと思うのですけど。

確かに、現状の普及度合いを見ると郵便通信の代替手段相当のように感
じられるかもしれませんが、実質そこまでの保証はしていないと思いま
す。 
(到達の保証すらしていない。代三者による閲覧も不可能ではない。)

そういうシステムを利用して、郵便の私信相当のものを送るのは
いかがなものかな? と思うわけです。

> 言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
> 書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
著作物にあたったとして、どのような権利の侵害になるのでしょうかね?
出展が明らかで、論説のための主従関係が明らかなものは引用として
権利侵害では無いとされますし……

嫌だと思う気持ちもわからないではないですが、
法的強制力を発生させるほどのものではなく、
『できれば、こうしてください』的 お願いが落としどころかな
と感じてます。

-- 
作田 泰宣 mailto:sakuda@selene.dricas.com