SAKUDA Yasunori <saku@selene.dricas.com> wrote:
> Internet mail において、システム上 個対個の私信の形に
> なりえないと思うのですけど。
> 
> 確かに、現状の普及度合いを見ると郵便通信の代替手段相当のように感
> じられるかもしれませんが、実質そこまでの保証はしていないと思いま
> す。 
> (到達の保証すらしていない。代三者による閲覧も不可能ではない。)

到達の保証に関しては、郵便通信も基本的に同等ですよね。
もちろん配達事故調査も含めての話です。
郵便通信については書留とか配達通知とかいうオプションがありますが。

第三者による閲覧についても、封書ならダメですがハガキなら容易。

郵便通信だって保証という点では完璧ではないのに私信が出せますから、
電子メールも「個対個の私信」が可能なメディアだと思います。

> > 言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
> > 書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
> 著作物にあたったとして、どのような権利の侵害になるのでしょうかね?

ここで問題にしている文脈でいうと、公表権。

> 嫌だと思う気持ちもわからないではないですが、
> 法的強制力を発生させるほどのものではなく、
> 『できれば、こうしてください』的 お願いが落としどころかな
> と感じてます。

お願いで済めばそれに越したことはないと思います。
fj.soc.lawをFollowup-To:から外した背景もそういうことです。

ただ、法的根拠があったほうが説得力は強いですからね。