作田です。

〆 ̄ Koichiro さんの <bo5sbl$20i$2@zzr.yamada.gr.jp>
| Date: Tue, 04 Nov 2003 00:30:54 +0900
| NewsGroups: fj.soc.copyright
| Subject: Re: Mail による根回しという愚行
|― から
> > 公表権ってなんですか?
> > 
> > まさかと思いますが著作権法18条に定める公表権?
> > それなら前提は著作物であることが必要です。
> > ……著作物でなければ公表権は認められません。
> >   したがってその侵害というのもありえません。
> 
> 水掛け論ですが、私信も著作物に準じると考えたほうが現実的でしょう。

1)現行法規の枠内に収まっているか と 2)現実的にこうだろう とでは
だいぶ話が変わるのではないでしょうか?

すなわち、1) において認められる場合は法的強制力を発行せしめる理
由になりえますが、 *2) においてのみ* 認められるものについては
法的強制力を発行せしめるだけの理由にならない。
※ 2)を鑑みたうえで、1)に評価できる のならば、結果として 1)扱い

そもそも、
 「著作物に準じると考えたい私信」 が 著作権法における著作物であ
 ると確定した段階で初めて、著作権法における著作物で保証されてい
 る権利を有する
のであって、
 漠然とした集合である「私信」であることをもって著作物とする
のは乱暴な飛躍なのではないかと思われます。

-- 
作田 泰宣 mailto:sakuda@selene.dricas.com