なんか、また長くなってきたな…

KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3mz5ki09i.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>いいえ。どのような常識を前提にしていても、NGMPの規定に関係ないのであれ
>>>ば、NGMP違反かどうかの判断に関係ありません。
>>
>> #ほう?「文理解釈」スレッドで言ってたことと真反対の主張ですね。:-P
>
>いいえ。全く同じですよ。
>常識ってのは規定を解釈するのに使うことはありますが、その常識の部分がそ
>こに規定されてると思っては駄目って話です。

「前提にしている常識」が条文中に規定されている*わけがない*だろうに。
#言ってることがデタラメです。


># 一人一票を保証する方法が別にあれば、そうやって投票可能性を大きくした
># 方がいいという主張はありえるでしょ?

仮定に仮定を重ねてどうするよ。^^;
無意味なコダワリで議論を発散させるのは止めてください。

より現実的な理解は

wackyの<AdGhh.45$zG6.37@news3.dion.ne.jp>から
$で、選管または委員が「デタラメ書いても良いよ」って言ってないなら、それ
$は常識に従って*不当な行為になる*わけです。

でしょ。

KGK氏の主張を考慮しても、「一人一票を保証する*正当な*方法が見つかる」
までは*不正な行為*ということでしょう。


>>>それもNGMPに規定されてないことですね。
>>>だから、それを「当然だ」と主張するのはかまわないけど、それを根拠にNGMP
>>>違反かどうかの議論をするのは筋違い。
>>
>> NGMPに規定されているのは「メールで投票する」ですね。
>> そこから「メールでの投票に関わるリスクは投票者自身が負う」必要があるこ
>> とが分かります。
>
>形式の決め方によっては軽減されるはずのリスクを払うことになっても、NGMP
>違反じゃないってことですよね?

「元々負うはずだったリスク」までなら文句の出ようもないでしょう。
「形式の決め方によって過重となる」部分に関してはそうではありません。


>> つまり、KGK氏の主張は「投票者から掻き集めた個人情報を如何様に扱おうと
>> NGMP違反違反ではない」ということですね。【規定されてない】んだから。
>> たとえば「にちゃんねるで晒す」といった行為も【違反じゃない】わけ。
>
>そゆこと。
>
>> そりゃあ、投票数ゼロも夢じゃない主張ですね。
>
>なんで?
>「NGMP違反でさえなけりゃ何やってもいい」ってのには反対してんでしょ?
>「NGMP違反」に拘らずに、別の線で「ダメ」って言えばいいじゃん。

別の線って何?
言ってる事に一々具体性がないんですけど?

そんなことで、実際にリスクを犯して個人情報を差し出す参加者本人がどれだ
け納得するのでしょうか?




<余談>

>>>そうすれば、投票できる者の範囲が「fj参加者」の範囲に近くなるにもかかわ
>>>らず、fjでは、そういうことはしていません。
>>>また、そういうことをしなくても、NGMP違反とはされていません。
>>
>> 何で「From: を加工」すると「fj参加者の範囲に近くなる」んですか?
>> #参加者を馬鹿にしているんですか?
>
>スパム対策やストーカ対策でFrom:を加工する奴なんざfj参加者じゃねえって
>ことですか?
>自分に関係ないと思ったら平気で差別するんですね。

おお、なるほど。引っ掛けられたな。
「デタラメを書く」と言っていたのがいつの間にか「加工」に挿げ替えられて
たわけだ。気付かなかったな。^^;
#にしても、こんな小細工で勝ち誇って嬉しいのか?


>>>> 「購読」ってのは「購入して読む」ことなのよ。
>>>
>>>無料でも「購読」というようですね。世間では。「無料購読」という言葉まで
>>>ある。
>>>その場合の「購読」ってどういう意味だと思います?
>>
>> Message-ID: <82fybdgnu7.fsf@gmail.com>
>
>「買う」ってのは代価を払って手に入れることですね。
># 「替ふ」からきてるとか。
>無料でも「買う」と言っていいのなら、無料でも「購入する」と言っていいっ
>てことでしょ?

#普通の言葉で言うと「もらう」でしょうね、それは。

>fjで普通に使う「購読」の意味と実質同じじゃないですか?

実質的な解釈にさほどの違いはありません。
問題は、「そのような解釈の余地がある言葉から「〜に決まっている」を導く
ことには無理がある」ってことです。


>>>> 個人情報保護法が個人に適用される。なんて思い込んでる困ったチャンも少な
>>>> くないわけです。
>>>
>>>個人でも5000人分集めたら適用されるでしょうね。
>>
>> されません。同法一章一条を読めば分かることです。
>
>個人は個人情報取扱事業者になり得ないとでも思ってるのかな?

そりゃ、「個人」の意味を二重化した詭弁じゃん。

>ガイドラインでは、
>
>http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i40615hj.pdf (p. 5)
>| 法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても個人情
>| 報取扱事業者に該当し得る。
>
>って話なんだけどね。
># まあ、5000人分集めるだけじゃ適用されないって意味では舌足らずですが。

多分、そりゃ個人事業主を指してるんでしょう。
町のクリーニング屋さんとかが顧客リストを作れば、規模によっては該当する
こともあるでしょう。それは事業であり、業務として行っているのだからね。

#でも、それを「誰でも該当する」かのように述べるのは…

</余談>

-- 
wacky