Re: 定期券の経路について
杉下です。
本件は、たまたま、選択乗車が適用される乗車券の範囲についての拡大解釈
の話だったわけですが、仮に、選択乗車が適用される区間の範囲についての拡
大解釈の話だったとしたら、どうなるでしょう。
「選択乗車が定期券にも適用される」と“勘違い”する旅客がいるのなら、
同様に、「選択乗車が東京近郊区間の外へ出る経路の乗車にも適用される」と
“勘違い”する旅客もいるかも知れません。
そのような勝手な“勘違い”を全て“救済”していたら、キリがありません
し、運賃,料金体系自体が存在できなくなります。
以下、一部において、引用の順を変えております。
In article <4244B7FC.DCD6D6A0@ht.sakura.ne.jp>
IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> writes:
> 積極的に「読む人が増える」というプラスの効果がなくても、クレーマーが出た
> ときに「不満なら先に規則を読めばいいのに、あなたはそうしなかった」という
> 反論ができます。そのための担保です。
法的に「読むべきなのに読まなかった」ということにしたいだけなら、既に、
In article <d11okd$2bc9$1@nwall2.odn.ne.jp>
"SHIMADA,makoto" <shimada181@184spam.yahoo.co.jp> writes:
| 定期券に限らず「切符を買う」という行為は乗客が
| 鉄道会社(等)の運送に関する約款、規則などを承認した
| 上で運送契約を結んでいることになります。
この時点で法的根拠は揃っているのですから、他の担保は不要です。
# そもそも、上記の嶋田サンの記事はそういう趣旨だったと思うのですが。
> #印刷のコストですけど、1駅あたり数百円から1000円のオーダーでしょうから、
> #駅の維持費と比べて十分に安い金額だと思います。
大多数の人が読まないで捨ててしまうようなものに、たとえ数百円〜千円で
あっても、運賃や料金を充当してほしくはないです。
それに、「駅の維持費と比べて十分に安い」という“比較”はナンセンスで
す。印刷物を配布することで駅の維持費の全部または一部がかからなくなるわ
けではないのですから。
> 「勘違い」(錯誤)は消費者契約法どころか民法でも、一定の要件のもとで契約
> 解除理由になってますよ。
はい。
で、本件のような“勘違い”(正確には、旅客の側の勝手な解釈)が、その
「一定の要件」を満たすか否かは、旅客が勝手に決めることではありません。
> たとえば、「有楽町以南→東京→新幹線で新横浜」というケースでは、
> 品川駅開業後は東京駅で打ち切り精算になりましたが、規則通りに「有
> 楽町→480円 の切符は東京駅で使用終了・再度480円請求」としてはモメ
> ること必至。新幹線を滅多に利用しないので未確認なのですが、現場は
> たぶん差額精算でしょう。
はい。たぶん、480円と有楽町−東京の運賃130円との差額350円は
返してもらえるでしょう。で、改めて、東京−新横浜の運賃を支払うことにな
ると思います。
しかし、それは、JRが自身の判断で特に認めて行なう“柔軟な取り扱い”
であり、本来、旅客が求めてやってもらうようなことではありません。
> ・西大井駅で「品川から新幹線で熱海へ」と注文して、
> 「東海道3・品川・新幹線」という経路の片道乗車券を
> 買った
> ・湘南新宿ラインで大崎に行き、途中下車しようとしたら130
> 円を請求された
> これは「湘南新宿ラインは品川経由とみなす」ということを知らなかっ
> た(1-a)ために起きたトラブルです。で、その事項は西大井駅には掲
> 示されていません(現地確認済)し、基準規程までには規定されていま
> せん。
そもそも、その旅客が「湘南新宿ラインの列車は品川を通らない」と判断し
た根拠は何ですか。
駅の掲示や市販の『時刻表』などのどこを見ても、「湘南新宿ラインの列車
は品川を通らない」などとは書かれていませんよ。
「品川には停まらない」ということはわかると思います。しかし、「停まら
ない」=「通らない」ではありません。
JRには、その旅客が「品川を通らない」などと“勘違い”したことに関す
る責任はありません。
> 「大阪(市内)→千葉」と買って、「千葉までより成田空港までのほう
> が安い」と憤慨するのは、3-c です。これは、成田空港までの往復割引
> 運賃と、千葉までの割引なしの往復運賃を計算してみないと分かりませ
> ん。
それなら、計算してみればよいだけの話です。
そもそも、「大阪市内−千葉」の乗車券を求めている旅客に一律で「大阪市
内−成田空港」の乗車券を売ったりしてはいけません。両者の旅客運送契約の
内容は同じではないのですから。
もっとも、窓口の係員が「こういうきっぷを買うと安くなりますよ」などの
“案内”をすることは、よくあります。もちろん、そのような“案内”は、一
部の旅客にとってはありがたいことでしょう。
> 3.文面や慣行から容易に意味を読みとれるか
> 3-a)自明
> 3-b)慣行に照らし合わせれば明らか
> 3-c)よく考えないと分からない
で、<43d46cb2.0503210041.2f980fe5@posting.google.com> に示したとおり、
大都市近郊区間内相互発着の乗車券による選択乗車のきまりについて説明する
文面には、必ず、対象は普通乗車券か回数乗車券に限られるということが明記
されているのですから、本件は、明らかに 3-a に該当することになり、JR
には何の責任もないということになります。
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Yoshitaka Sugishita 杉下 宜隆 sugishit@po.ntts.co.jp
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