杉下です。

  私は、「きっぷを買うのなら、約款の全文を丸暗記しろ」などと言っている
わけではありません。そんなのは、一部のマニアックな人々でもない限り、無
理です。

  旅客が知っていようがいまいが、約款は存在しているのですから、旅客がた
またま知らなかったからといって、それを理由として、約款に反する取り扱い
を求めるのは、よろしくないと言っているのです。

In article <4237F685.2A3C01EA@ht.sakura.ne.jp>
 IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> writes:
> >   契約を結ぶ以上、約款を読むことは、前提なのですから。
> …と、いえるかなあ。私は旅規は読んでますけど、他の交通機関では案内パンフ
> 以上のことは読まないです。

  それでは、今後は、案内パンフレットではわからないことは、勝手に自分で
決めたりせず、約款の閲覧を求めて調べるなり、係員に聞くなどして下さい。

> > 「事務所に備え付けのものを見せてもらう」では、いけないのですか。
> あまり大人数が押し掛けても営業妨害のような。

  それでは、できるだけ係員の手が空いているような時を見計らって、少人数
で押し掛けるようにして下さい。

> > 池袋から赤羽へ赤羽線経由で直行すると考えるのが自然だと思いますが。
> いいえ。湘南新宿ラインの経路計算は田端乗り換え京浜東北線経由のはずです。
> 基準規程153条に、「〜池袋⇔田端⇔赤羽〜 の定期券で赤羽線に乗ってよし」と
> あります。これの意味するところは何でしょう?

| 第153条 次の各号に掲げる各駅相互間発着の定期乗車券を所持する旅客
|   に対しては、当該各号の末尾の区間又は経路について別に旅客運賃を収受
|   しないで乗車の取扱いをする。(以下略)
|   (中略)
|   (2) 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅と池袋以遠(目白方面)の各
|     駅との相互間発着(田端経由)の定期乗車券
|       十条経由
|   (以下略)

  文字どおり「赤羽以遠(川口または北赤羽方面)から池袋以遠(目白方面)
への定期券(山手線,東北本線経由)で赤羽線経由の乗車ができる」としか読
めないのですが。

  「赤羽以遠(川口または北赤羽方面)から池袋以遠(目白方面)への定期券
(赤羽線経由)で赤羽線経由の乗車ができない」などとは、どこにも書かれて
いないと思うのですが。

> 一般人がその存在を認知できなければ意味がありません。

  「認知できない」のではなく、「認知しようとしない」だけですよね。

  少なくとも、民事の法律の上では、契約には約款が存在するということは当
然のことなのですから。

  「そんな法律など知らなかった」などという言い分は、たぶん、通用しませ
ん。「刑法を知らなかったから無罪にしろ」などという言い分と同等です。

> 最低ラインとして、「約款の閲覧をご希望の方は、みどりの窓口までお申し出く
> ださい」という掲示が全駅にあれば納得します。

  別に、飯嶋サンが納得して下さらなくても、裁判所が納得してくれれば、十
分です。
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Yoshitaka Sugishita  杉下 宜隆  sugishit@po.ntts.co.jp