Yoshitaka Ikedaさんの<d1lkko$r59$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>から
>>>所有者の許可の元に占有しているわけですよね。所有者及び占有者の許可なく
>>>使用するのが使用窃盗ですよ?
>>
>>wackyの<4229e09c$0$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>>$アカウントを貸し与えられてパスワードの決定権があるからといって、それは
>>$*無制限の利用*の許可を意味するものではありません。
>>$業務利用の為に貸し与えられたアカウントであれば、それを業務以外に利用す
>>$る為には「特別の許可」が必要であろう。と考えるのが普通でしょう。
>>
>>です。
>
>意図的に話をすりかえようとしていませんか?
>「無制限の利用」なんて誰も主張していませんよ。
>
>アカウントを貸し与えられてパスワードの決定権がある状況で、他に何の規則
>もない場合は、「日に数件の私用メールは合法」というのが現状の判例です。

なんか、ワザとやってんのかな…。^^;
ここでの「無制限」は「目的」についての話であって「メール本数」ではない
のですけど…。

そもそも、それは「合法」ではなく「可罰性がない」程度の話でしょう。
#「正当な権利」と「大目に見られてるだけ」くらい違う。

週に5日、1日7時間も拘束していれば、やむにやまれず日常生活にかかわる
雑事が拘束時間中に入り込んでくるわけです。個人を長期間拘束する以上、企
業は拘束時間以外の個人の生活に配慮しなければならない。だから、「奥さん
からの電話」だって取り次いでくれるし、どんなに忙しくても「免許の書き換
え」であれば休みが取れるわけです。
「数件程度の私用メールや私用電話」が許容範囲であるのはそういった個人の
生活への配慮であって、決して「数件程度なら遊興に利用してよい」わけでは
ないのです。


>私は、
>「職場のメールアドレスを私的に利用してfjに投稿しても、(fj的には)オッ
>ケー」
>です。職場と従業員の間の問題にfjはタッチするべきではありません。
>それは、投稿者本人が自分で判断するべき問題です。

「オッケー」でなく「関知しない」程度であればwackyも同意見です。
だからこそ、「fjが許可しているかのような解釈」は避けるべきでしょう。


>ぶっちゃけていえば、従業員と企業の間で問題が起ころうと起こるまいと、
>「fjは関係ない」わけ。投稿者自身が責任を負うというのはそういう意味を含
>んでいる。

それが本来の「自らの正当な権限にもとづいて利用せよ」であるわけです。
そこで「憲章からは私用メールオッケーと解釈できる」なんて言い出したらダ
イナシでしょう。

>もっといえば、
>「解雇されてもかまわないのならば、私用メールアドレスで投稿しようと本人
>の勝手」です。それを禁止する理由はfjにはありません。
>禁止していない以上、「オッケー」でしょう。

繰り返しますが、「オッケー」ではなく「関知しない」でしょう。
#禁止されていなければ何でも「オッケー」じゃないでしょ?


>>最後に繰り返して起きますが、問題は「fj参加者の誰かが会社から貸与された
>>メールアドレスを私的に利用してfjに投稿すること」ではなく、「fjがfj参加
>>者に対して「会社から貸与されたメールアドレスを私的に利用してfjに投稿し
>>ても良い」と宣言してしまうこと」です。
>
>何でこれが問題なのか理解できません。
>もし問題ならば
>「会社から貸与されたメールアドレスを私的に利用してfjに投稿してもfjとし
>ては問題ない」
>でよろしいですか?

う〜ん、イマイチだな。^^;
「会社から貸与されたメールアドレスを私的に利用した結果として如何なる不
利益が生じようともfjは関知しない」
ってところですか。

>あるいは補足として、
>「メールアドレスの利用に関して、fj以外における制約があった場合、利用者
>はそれに従わなければいけない」
>とでも、記述しますか?それこそ蛇足だと思いますが。

要りませんよ。
「自らが正当な権限にもとづいて利用し」という文言を極普通に解釈すれば済
む話ですから。


<余談>

>>>でも、別に私用メールがかまわないという企業があれば(確かにあります)
>>>それを書くことを止めることもするべきではないと考えています。
>>
>>#あるのであれば具体的に挙げてください。
>
>http://smallbiz.nikkeibp.co.jp/members/COLUMN/20030210/102666/
>「(株)武蔵野の小山社長のように、私的利用をむしろ奨励している職場さ
>えあります。」
>とあります。

???
そのページには
「また、それと同時に、会社の業務または営業行為等にかかわる範囲外におい
て、まったくプライベートで業務に関係のない通信のやりとりについては、全
て禁止するといった規定を盛り込むことも必要です。社員が自己の都合で行う
交信は、会社にとっては何の利益も生み出さないのです。これは私用電話と私
用ファックスが禁止されているのと同じです。」
といったことが書かれているのですが?
#wackyと変わらないことを述べているようです。

</余談>


-- 
wacky