いいじまです。

うう、いつも佐々木さんに尻拭いしてもらってるなあ…

> >刑法の議論では
> >「結果的に守れなかった」のと「はなからそうするつもり」というのは
> >別物だとするのが基本です。
> >(難しい言葉でいうなら「故意と過失の区別」
> > 刑法の議論に役立たせるなら
> > 「故意の有無→故意がない時に過失の有無」)
> 
> 難しいですね(笑)
> 過失でも罪になることあるけども,詐欺罪はそうじゃないってことですか?

そうです。

原則は、故意の場合にのみ罰する。
ただし、特に規定がある場合は、過失でも罰せられる。
ということになっています。

過失で罪になる典型例が過失傷害・過失致死とか失火とかです。
人を傷つけるつもりは毛頭なかった、火事にするつもりはなかった、といっても、
現に人が傷ついたり火が出たりしているわけで、こういう場合は罪になります。
過失傷害の一番多いケースが交通人身事故で、これは仕事での運転でなくても
「業務上過失傷害」「業務上過失致死」になります。

#「危険運転致死」や「殺人」に該当するケースはとりあえず除外。

詐欺の場合は、「集めた金で本当に儲けて出資者に還元するつもりだった」とい
うことが明らかなら、たとえ失敗してスッテンテンになっても詐欺罪にはなりま
せん。とはいえ、そういう場合は出資者から「金返せ」という民事裁判が起こさ
れることになります。

で、新聞沙汰になるような大事件で、でも詐欺だという確証がまだない場合は、
「勝手に不特定多数から出資を募ってはいけない」という出資法の規定で逮捕や
強制捜査をして、あとで確証が取れてから詐欺罪に切り替える、といった方法を
とることもあります。

========================================================================
飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp

───【宣伝/ADVERTISEMENT】──────────────────────
fj.os.ms-windows の新設にご協力いただきありがとうございました。
ぜひご利用ください。利用できない方はプロバイダにクレームを入れましょう。
────────────────────────────────────