佐々木将人@函館 です。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2004/11/20 18:16:58 JST
>Message-ID:<419F0B8A.E4E2CA0@ht.sakura.ne.jp>
>
>うう、いつも佐々木さんに尻拭いしてもらってるなあ…

いえいえ。尻拭いじゃあございません。
フォローでやんす。

>原則は、故意の場合にのみ罰する。
>ただし、特に規定がある場合は、過失でも罰せられる。
>ということになっています。

この背景をきわめてラフに説明しますと
なんで国家は処罰できるかという問いに対し
「やっちゃいけないことを、やらないですますことができたのに
 あえてやったからなんだ。」
という答を用意して処罰するんだというのが
伝統的にして多数派の考え方なんですね。

だからまずもって
「あえてやった」故意犯を処罰するのが原則であり
そう言えないものは処罰しないという基本をたてます。
そして
「きちんと注意していれば防げたし、それは可能だったはずなのに、
 漫然注意を怠って結果を発生させた」
場合を例外的に処罰することにする、
例外的だからきちんと明示しなさいよ……と続く訳です。
さらにこのことから刑法上のいろんな議論が続くのですが、
それはまた別の機会に。

>詐欺の場合は、「集めた金で本当に儲けて出資者に還元するつもりだった」とい
>うことが明らかなら、たとえ失敗してスッテンテンになっても詐欺罪にはなりま
>せん。

これがポイントです。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「今年の秋休みは1週間に短縮ですって?」
まさと「11月にもう1回とるからいいもん……(泣)」