佐々木将人@函館 です。

>From:"Hattori Yasushi" <hatty2@nifty.com>
>Date:2004/12/19 16:43:31 JST
>Message-ID:<cq3bj7$nbh$1@news511.nifty.com>
>
>SASAKI Masato <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
>news:20041219104347cal@nn.iij4u.or.jp...
>>
>> 原理としては私が前の投稿で書いた上級者向けの解説
>> > 実を言うと「並進」に「車両通行帯を異にすれば並進ではない」という
>> > 意味を持たせている場合には
>
>上記は,どこから出てくるのでしょうか?

さあ?
もっぱら私の想像の産物ですので。
正直なところこのような意味を持たせた文献に出会ったことはありません。
私が想像する限りで
もし並進に違う用法があるとすればあり得るものはこれかなというものです。
(Aという概念についてBという効果を発生させている場合に
 例外的にBという効果を発生しないAをAではないとする用法です。
 場合によっては理論的に明晰ではない用法だと思います。)

>私は,車両通行帯を異にしても並進であると,とらえています。ですから,
>・軽車両の並進禁止。軽車両以外は並進可。(もちろん他の法律で規制はか
>                     かります。)
>と理解し,佐々木さんは,
>・軽車両の並進禁止。軽車両以外も並進禁止。
>と,とらえています。(これで,あっていますよね。)

あっていません。
車両通行帯があろうとなかろうと並進することは物理的に可能であり
|   |   |
| A | B |
|   |   |
のような形で進行するのも並進だという理解ですから
「車両通行帯を異にしても並進である」
という点において全く違いはないこととなり

>なんだ,ただ単に『並進』の意味のとらえ方だけの違いなのね。

という違いではないものと思われます。

もっと言ってしまうと
車両通行帯の規定そのものが
並進を可とするための規定であると解しています。
だからこそ一般的に並進不可として処罰する規定を設けないし
ゆえに並進を不可として
車両通行帯の通行に際し例外とするという趣旨の規定もなく
それでいて「車両通行帯内における並進」である
|   |   |
|A B|   |
|   |   |
のパターンを当然のように違反とすることを
統一的に説明できるのでしょう。

>きっと,どこかに「車両通行帯を異にすれば並進ではない」というとらえ方
>が,載っているのでしょうね。

さあ?
以上で説明したとおり
車両通行帯を異にしても並進であるからこそ
今の規定の仕方になっているものと思われます。

>> 19条1項や2項の解釈として「並進」が除外される場合がありますが
>
>19条に,2項ってあります? 

古い解説書にひっぱられて失礼いたしました。
19条2項は現行法では63条の5です。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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