hattyです。こんにちは。

私とのとらえかたの一番の相違点は,ここかな。

SASAKI Masato <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20041219104347cal@nn.iij4u.or.jp...
>
> 原理としては私が前の投稿で書いた上級者向けの解説
> > 実を言うと「並進」に「車両通行帯を異にすれば並進ではない」という
> > 意味を持たせている場合には

上記は,どこから出てくるのでしょうか?
私は,車両通行帯を異にしても並進であると,とらえています。ですから,
・軽車両の並進禁止。軽車両以外は並進可。(もちろん他の法律で規制はか
                     かります。)
と理解し,佐々木さんは,
・軽車両の並進禁止。軽車両以外も並進禁止。
と,とらえています。(これで,あっていますよね。)

なんだ,ただ単に『並進』の意味のとらえ方だけの違いなのね。
きっと,どこかに「車両通行帯を異にすれば並進ではない」というとらえ方
が,載っているのでしょうね。探しているのですが,私にはまだ見つかって
いません。


ところで,
> 19条1項や2項の解釈として「並進」が除外される場合がありますが

19条に,2項ってあります? 

-----
hatty
hatty2@nifty.com