Re: 道路交通法改正( Re:品のない運転)
佐々木将人@函館 です。
>From:"Hattori Yasushi" <hatty2@nifty.com>
>Date:2004/12/17 21:24:47 JST
>Message-ID:<cpujah$29c$1@news511.nifty.com>
>
>まず,車線が違えば(3つの車両通行帯あって,追越しのための車両通行帯
>以外なら)可ですよね。この場合でも,軽車両は不可。ですから,軽車両は
>並進不可で車両は並進可でもおかしくないと思いますが。
投稿する際の姿勢の違いです。
読む際に疑問を持つこと、
そしてその疑問にも疑問を持つこと、
そのことで文献の調査やさらなる思考へと進むことができます。
実際私は
「車両は並進可なの?」
という疑問を持ち、
さらにその疑問にも懐疑的になれたからこそ
投稿前に資料を調べることができ
「車線内並進不可」ということを
明文の規定がないにもかかわらず当然の前提として採用している文献を
少なくとも2つ見つけることができています。
>というか,追越しや追抜きの話題の時,何故に並進の話になるのでしょうか。
追い越しや追い抜きは必ず並進を伴います。
※この点についての上級者向け解説
実を言うと「並進」に「車両通行帯を異にすれば並進ではない」という
意味を持たせている場合には
当然のことながら並進をともなわない追い抜きや追い越しがあり得ます。
しかしこの意味で使用する場合には
「車両通行帯を同じくする場合及び車両通行帯がない場合」
には、追い越しや追い抜きには必ず並進を伴うことを
確実に理解してなければなりません。
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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まさと「11月にもう1回とるからいいもん……(泣)」
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