KGK == Keiji KOSAKAさんの<e033ae$49k$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> googleを使うまでも無く、関係文書中で「保有」と述べているのは、「JPドメ
>> イン名登録情報等の公開・開示に関する規則」の
>> 「第1条(目的)
>>     この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が
>>   保有するJPドメイン名登録情報等(以下「JPドメイン名登録情報等」という)
>>   の公開および開示に関する事項を定める。」
>> のみです。

>> ここで個人情報は「JPドメイン名登録情報等」の一部でしかないことは明らか
>
>ってのはいいとして、
>
>> ですから、その「保有」が「個人情報保護法における「保有」と同じ意味に捉
>> えるのが妥当」だというKGK氏の主張は何の根拠も無いわけです。
>
>これはつながらない。
>情報を保有するという言葉の意味を厳密に決めようとしたら、当然行きつく先
>でしょ?

もう一度、頭を冷やして読み直してね。
ここで、「個人情報は「JPドメイン名登録情報等」の一部でしかない」ことを
認めた以上、当然行きつく先は「個人情報でないモノに対してまで*個人情報
の為の特別な意味*を当て嵌めることは誤りである」でしょう。
反論できますか?

そもそも、「情報を保有する」という言葉の意味を厳密に決めたとしたら、そ
れが「個人情報を保有する」という言葉の意味と異なることは当然です。


>> KGK氏がうれしそうに何度も持ち出している資料↓は
>
>>> で、個人情報保護法における「保有」の意味は、10月頃に紹介したように、
>>> 
>>> http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html
>>> | 「保有」の意味は「持っている/手元にある」という意味ではなく、JIS Q
>>> | 15001:1999 で言うところの「開示・訂正・削除・拒否の対象な」という意味
>>> | になります。
>>> 
>>> です。「情報を保有する」というのが適切に解釈できるような意味ですね。
>
>> なぜ、ワザワザ「〜という意味ではなく」などど断りを入れているのだね?
>
>日常語では「保有」という言葉をそういう使い方することが多いからでしょう
>ね。
>で、物でない「情報」というシロモノを「持っている」ってのはどういう意味?
>wacky氏のいうような遍在している「情報」というシロモノを「手元にある」
>と表現することが可能ですか?

その場合、「持っている」のは概念的な「情報」ではなく、より具体的な
「データ」でしょうね。当然、「データを所有している」という意味になるは
ずです。また、複製可能な電子的データを複数の人間が同時に所有することは
問題なく可能でしょう。


>> つまり、「個人情報」にしか適用できない「保有」の意味を「JPドメイン名登
>> 録情報等」全体に押し付けようとしているのさ。
>
>「開示・訂正・削除・拒否の対象な」というのは「個人情報」にしか適用でき
>ないんですか?
>何故?
>個人情報だろうが機微情報だろうがその他の情報だろうが、開示・訂正・削除・
>拒否の対象になるものとならないものに分けられると思うんですが、それがで
>きないという理由は一体なんでしょう?

馬鹿馬鹿しい。^^;
#「ある人の頭の中にある情報」をどうやって削除しようってんです?
一般社会的に「情報を保有している」といった場合には、それが「電子的な方
法で記録されている」といった前提はありません。そういった前提は*あくま
で個人情報保護法における個人データ・保有個人データのため*に規定された
ものでしかないわけです。
従って、一個人の恣意によって「情報全体に拡張する」ことは不適切です。


>> おまけに、未だに「WHOIS公開情報」と「保有個人データ」の区別がついてな
>> いし…。
>
>意味不明。

やっぱり、区別がついていないようですね。
それがKGK氏の誤りの根本なんだと思いますよ。


>> #そこまで分かっていて、何をもって「JPRSに個人情報保護法上の問題があ
>> #る」なんて言ってんでしょうか?意味不明ですよね。
>
>言ってないよ。

From: KGK == Keiji KOSAKA <k...@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
Message-ID: <dd1v5r$sdd$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/5589bf10416619b0?hl=ja&
JPRSが法的責任を取らされる可能性はありますね。 
「個人情報保護法」によれば、個人情報を提供するときに利用目的を限定しな 
きゃいけないんですが、その限定が恒常的に破られるのなら、事実上限定して 
ないと見倣されるかもしれません。 
利用目的が限定された情報をうかつに公表しちゃうやつらがいるばっかりにね。 
http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/5589bf10416619b0?hl=ja&

-- 
wacky