安井@東大です。

> YASUI Hiroki in <ymrmfysgtf9j.fsf@sx102.ecc.u-tokyo.ac.jp>
>> 日本国憲法59条2項に
>>  「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議
>>   院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律とな
>>   る」
>> という規定がありますので、“衆議院で三分の二以上の議席を獲得するこ
>> とを目的としての解散”という理屈も一応成り立ちます。

太宰 真さん in <dfp7o9$ehv$1@news-wst.ocn.ad.jp>,
> (1)細かいことを言うようなので恐縮なのですが、憲法の目からすれば、内
> 閣が、衆議院で三分の二以上の議席を獲得することを「目的として」解散に
> 踏み切るかどうかはどうでも良さそうな気もするのですが。内閣が、それを
> 「目的」にしようがすまいが(つまり、内閣の意図が別のところにあろうとも)、
> 客観的に、事態がその可能性を含む限りは合法的な解散であった、こうは
> 考えられないのでしょうか?

拙稿は、先の解散にどのような「正当性」があるのかという点に関する松
山さんの記事に対してコメントしたものであり、解散の合法性を論じたも
のではありません。そもそも、合法性について論じるのなら、7条解散説に
基づく憲法運用が慣行化していることに言及すれば良いだけのことであり、
59条2項に触れる必要はないでしょう。
なお、上記記事内容から判断する限り、太宰さんは正当性と合法性を全く
区別しない立場に立っておられるように見受けられますが、その種の信奉
者の方との議論は私の能力を超えていますので、両者の区別の問題につい
てこれ以上深入りするつもりはありません。


> (2)「衆議院で三分の二以上の議席を獲得する」ことを、「一応」の「理屈」だ
> と仰いますが、では、此たびのような解散が許容される主たる理由をどのよ
> うに考えておられるのでしょうか?

合法性ではなく正当性についての質問と解釈して私見を述べますが、端的
に言うならば、
  内閣が最優先視している政策課題の立法化が頓挫した時点において、
  その問題を最優先課題に設定している内閣の是非について、国民に政
  治的意思表明の機会を与えたこと
でしょうか。
-- 
*  Freiheit  | 安井宏樹(YASUI Hiroki), jyasui@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp     *
*  Recht     | 東京大学大学院法学政治学研究科・比較法政国際センター      *
*  Einigkeit | (現代ドイツ政治,ヨーロッパ政治史)                        *