"YASUI Hiroki" <jyasui@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp> wrote in message
news:ymrmfysgtf9j.fsf@sx102.ecc.u-tokyo.ac.jp...
> 安井@東大です。
> 引用の改行位置を変更しました。
>
> Matsuyamaさん in <rFbTe.129$R62.35@news-virt.s-kddi1.home.ne.jp>,
> >  ところで、私はこの度の解散の正当性に疑問を持ちます。解散しても、
> > 「参議院」はそのまま存続しています。
> >  今回、内閣提出の法案を否決した議会は「参議院」であり、「衆議院」
> > は可決しています。
> >  「解散」という政治様式の淵源を考えれば、解散して民意を問うべき議
> > 会は「参議院」ではないでしょうか。
>
> 日本国憲法59条2項に
>  「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議
>   院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律とな
>   る」
> という規定がありますので、“衆議院で三分の二以上の議席を獲得するこ
> とを目的としての解散”という理屈も一応成り立ちます。

お教えいただきたいことは多数御座いますが、その中でも、今回は以下の
二点を質問させていただきたいと思います。

(1)細かいことを言うようなので恐縮なのですが、憲法の目からすれば、内
閣が、衆議院で三分の二以上の議席を獲得することを「目的として」解散に
踏み切るかどうかはどうでも良さそうな気もするのですが。内閣が、それを
「目的」にしようがすまいが(つまり、内閣の意図が別のところにあろうとも)、
客観的に、事態がその可能性を含む限りは合法的な解散であった、こうは
考えられないのでしょうか?民主主義的であるということは、それを「意図す
る」ことに意味があるのではなく、「事態が民主主義的な論理関係に立って
いる」かどうかに意味があるのと全く同様。つまり、参議院を無視しても衆
議院が単独で法案を可決できる場合があることを憲法が明記する以上、
それを客観的に導出する可能性のある解散となっている限りは合法なので
はありますまいか。

尤も、わたくし個人的な関心としては、だからこそ、解散は7条を根拠にする
のではなく、69条を根拠とすべきである、と続く。

(2)「衆議院で三分の二以上の議席を獲得する」ことを、「一応」の「理屈」だ
と仰いますが、では、此たびのような解散が許容される主たる理由をどのよ
うに考えておられるのでしょうか?