Re: 案:Summary(whois 検索結果の無許可公開)
Takao Ono wrote:
> toy> 1-1-a. whois検索は、あるA氏の言動が会社の内規に違反していないかどうかを
> toy> 確認するため、会社のnetwork管理者に連絡するために行った。
> もともと whois ってのは技術的な問題が発生したときの連絡のために使
> われたもの (see http://jpinfo.jp/whois/) であって, 会社の内規に違
> 反しているかどうかを確認するために使うものじゃないんですけどね...
> って話はありましたっけ?
wacky氏の言い分は「Network管理者に連絡を取ることが目的だった」
から whoisの使用目的として正しい、ということだと思いますが、
「誰にでも使えるけれど、Network管理目的に限定されてるよ」という
指摘に対して「Network管理者でなければ whois検索してはいけないと
いうのか」みたいな反論があったので、これらに対する反論は雑に
2-1-cにまとめてしまっています。
もうちょっといい切り分けが無いか考えてみます。
# って、前にも書いた記憶が…
## まとめてくださる方いらっしゃいません?(ぉぃ
> toy> 2-3-c. whoisデータベースは、そもそも著作権法が定める著作物に当たらない。
> もう 1つ, 「そもそも著作権法に定める引用じゃないだろ」ってのもあ
> りました. これは fj.soc.copyright 方面での話ですが.
ありましたっけ?(汗) 見直してみます。
…というときのために、可能であればで構いませんので、Message-ID
を書いといていただけると大変ありがたいです。
--
MARUYAMA Masayuki@DTI
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