小野@名古屋大学 です.

えぇと... 「急迫不正の侵害に対して, 自己又は他人の権利を防衛する
ため, やむを得ずにした行為は, 罰しない」か....

<deeqjn$8aq$1@newsL.dti.ne.jp>の記事において
toy@ops.dti.ne.jpさんは書きました。
toy>   確認される事実と、これら2つのたとえ話を比較して、どちらがより
toy> 本件に近い例であるか…。
toy>   wacky氏は「緊急時には JPNIC/JPRSの規約が無効化する」ことの客観
toy> 的かつ具体的根拠を述べていません。正当防衛の話で、ほのめかして
toy> いるだけですが、これは例外規定の有無というレベルで条件が異なりま
toy> す。結局のところ「規約は破ったが、許されることが期待できるだろう」
toy> 以上の主張とは見なされないでしょう。
や, 刑法第36条の正当防衛を援用してもいいんですけどね.

ど〜考えても wacky さんの行為は正当防衛じゃないって結論に至るだけ
ですが.
# いったい wacky さんのどんな権利が侵害されようとしていたのか.
-- 
名古屋大学大学院 情報科学研究科 計算機数理科学専攻
小野 孝男 (takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp)
P.S.
というか, そもそも JPNIC/JPRS の規約を正当防衛で無効化しようって
のが無理筋だし.