Re: 案:Summary(whois検索結果の無許可公開)
wacky wrote:
> では、MARUYAMA氏個人は「JPNICは著作権法に反した制限を行っている」と主
> 張するのですか?
いえ? wacky氏の考えとJPNIC/JPRSの考えが一致するかどうかの保証はない
ので、あくまで「wacky氏がJPNIC/JPRSの考えを推察した結果である」という
ことを確認したまでです。
> では、MARUYAMA氏個人は「個人情報であれば何でもかんでも保護される」と主
> 張するのですか?
ここも同様。
>>>>3-3-a. 原文に忠実になるあまり、現実を無視しても意味がない。横暴な規則
>>>> には従う必要はないし、緊急時には規約を破ってもよい。盲目的に
>>>> 規約に従う必要はない。
>>>
>>>他人の主張を捏造するのは止めましょう。
>>>wackyは【こんな馬鹿な主張】を行ったことはありません。
>>>wackyが言っているのは「(第三者の)横暴な規則の*解釈*に盲目的に従う必要
>>>はない」といったことです。
>>
>> 「『走るな』という張り紙が貼ってあったら、犯罪者に追いかけられても廊下
>>を走ってはいけないのか?」「先生が死ねと言えば死ぬのか?」という wacky氏
>>のたとえ話から、それぞれ「緊急時には規約を破ってよい」「横暴な命令=規則
>>に従う必要はない」と解釈しました。
>
> #そりゃあ、全然wackyの意見じゃない。MARUYAMA氏の捏造じゃん。
>
> それは「緊急時には規約を破ってよい」のではなく「平時の規則には緊急事態
> に対する権限はない」だけの話です。正当防衛で他人を殺めた人が殺人罪に問
> われないのと同様に、【ルールを破ったけど特別に許される】のではなく
> 「ルールの方が無効になるので最初から破っていない」わけ。
正当防衛は、ちゃんと法律として「正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己
または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした反撃行為である」との規定が
傷害/殺人行為とは別に定めてあります。
JPNIC/JPRSの規約には、そのような緊急時の規定は記されておらず、「当社の書
面による承諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない」
という条文が常に有効です。これに対して wacky氏の主張は「緊急事態に対する権
限はない=無効化する」というものですから、これら2つの事実を鑑みて、wacky氏
の主張を端的に書くなら「緊急時には規約を破ってもよい」あたりが妥当でしょう。
# 余談になりますが、「今回の件の何が緊急であったのか」を問いただす質問も
# ありましたが、wacky氏はこの質問を無視していますね。そもそも緊急性が認め
# られないのであれば、wacky氏の主張する「条文の無効化」という主張自体に
# 意味がありません。
> 理解できますか?
> 理解できないならできないで良いけど、自分勝手な嘘交じりの解釈を「wacky
> が言った」かのごとく喧伝するのは止めてくださいね。
ですから、不適切だと思うのでしたら、wacky氏が文章をまとめて下さって構い
ません(できれば Message-IDを明記して頂けるとありがたいです)。
# …でも fj憲章のときも、wacky氏は条文の“解釈”に文句を言っただけで、条文
# そのものの案を出そうとはしてませんでしたから、期待薄かな?
--
MARUYAMA Masayuki@DTI
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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