Re: 引用の可否 (Re:書面による承諾は必要か?)
In article <050530222023.M0105185@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp writes:
>> 今は、JPNICと「何の契約関係も無い一般利用者」との間の問題なんだから、
>> 強行規定かどうかに関わり無く、著作権法第32条第1項が有効になりますよね。
>JPNIC の whois サービスを使って情報を入手したとなると
>「何の契約関係もない一般利用者」とは言えないと思いますが.
それは無理のある主張ですよ。
事実としてwhoisサービスは「誰にでも自由に使える状態に置かれている」わけです。
確かに「誰でも」とは言っても、インターネットにアクセスできる以上は
JPNICとの間に何段階も踏んだ間接的な契約関係があることは確かですが、
それが、JPNICの一方的な主張に強制力を持たせる契約関係であるとするのは、
(不可能ではないけど)無理があります。
何にしても、著作権法第32条第1項の解釈は
本筋の議論には無関係ですよ。
著作権法第32条第1項云々の話題は、厨子さんが、
In article <d72239$8uq$1@antre.cala.muzik.gr.jp> news-admin@muzik.gr.jp writes:
> whoisデータベースの引用は不可です。以上。
というような形で
「引用」という用語を不用意に使ってしまったことが発端なわけですが、
この文脈における「引用」は
明らかに「著作権法第32条第1項に定義する引用」ではないし、
本筋の議論で問題になっているwacky氏の行為も
おそらく「著作権法第32条第1項に定義する引用」には該当しない。
よって、wacky氏が
In article <42951440$2$972$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> wacky@all.at writes:
>引用は著作権法により保護されていますので、
と主張することによって
自分の行為を正当化する根拠にしようとするのは誤りなんです。
そして、ここまで来れば、
もう「著作権法第32条第1項」の出番では無いのです。
そうなると、著作権法の範囲で考えるのであれば
本則の「著作権法第21条」に帰って、これを根拠に
JPNICの「一方的な主張」に「万人に対する強制力」を持たせることができるし、
著作権法以外の法的根拠を求めることもできるかもしれない。
「著作権法第32条第1項」に固執して無理な解釈を加える必要はありません。
戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
toda@lbm.go.jp
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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