Re: 引用の可否 (Re: 書面による承諾は必要か?)
Takao Onoさんの<050526134415.M0122331@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>から
>小野@名古屋大学 です.
>fj.soc.copyright を追加.
>
><42951440$2$972$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において
>wacky@all.atさんは書きました。
>wacky> 引用は著作権法により保護されていますので、誰かが「禁止」することは一般
>wacky> 的には無意味でしかありません。以上。
>ここでいうところの「引用」は, 著作権法第32条第1項でいうところの
>「引用」ですか? だとすると,
>1. wacky さんが引用した目的ってなんですか?
それは「引用の条件を満たしているか否か」という話であって「whoisデータ
ベースの引用は不可」という主張の根拠にはなり得ません。
>2. そもそも著作権法第32条第1項は強行規定なんですか?
まあ、著作権法はどれが強行規定だということはハッキリしないそうですが、
著作権法第32条第2項にはただし書き(これを禁止する旨の表示がある場合
はこの限りでない)があるのに対し第1項には無いことから「強行規定である」
と考える人も居るようです。
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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