In article <20031031212810cal@nn.iij4u.or.jp>, SASAKI Masato wrote:
>そして同判決の基準を採用する限り
>
>> 続いて、「(二)著作権の侵害」に関して言えば、(一)の
>>話が成立しない以上、NetNews の記事の引用と代わりません。
>>慣習として記事の引用が認められているのですから、侵害に当
>>たることもありません。
>
>そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?

 私もそう思いますが、上記の論法なら、著作物と認める認めな
いの議論に影響されないと考えました。

>>>わたしなら、無視・放置するか
>>>「あなたご自身でNetNewsに投稿してください」とだけ返信するか、かな?
>>>もしくは
>>>「私宛のメールは事前連絡なくNetNews記事に転載される場合があります」
>>>みたいな文言を署名に書いとくのも一案。
>
>書かなくとも違法かどうかの判断が変わる訳ではないでしょう。

 同感です。

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頼光 mailto:raikou@mug.biglobe.ne.jp
関心・専門分野:
 宗教学、歴史学、社会学、情報工学