佐々木将人@函館 です。

「ネットニュースで見知ったにすぎない人からもらったメールの公開」
については以前にも話題になり
その解説をfj.soc.lawに投げたこともあります。
 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/4496/project2/rr/1005.htm 
でも読めます。

今回の例もこれにあてはめればおのずと答は出るでしょう。

>From:頼光 <raikou@mug.biglobe.ne.jp>
>Date:2003/10/31 18:26:00 JST
>Message-ID:<bnt9r6$t7k$1@bgsv5648.tk.mesh.ad.jp>
>
>>私信を差出人の承諾なく不特定多数が読める場に転載することは
>>プライバシー権および公表権の侵害で訴えられうる行為だからです。
>
>  「うる」かも知れませんが、それによって私が咎を受ける
>可能性は、限りなくゼロに近いでしょう。

という判断はおおむね妥当であるように思います。

>>実際、
>>http://www.translan.com/jucc/precedent-1996-04-26.html
>>のように、損害賠償を求める判決が出た裁判事例もあります。

これが私が上の投稿で言っている
「平成8年4月26日高松高裁判決
(判例タイムズ926号p207)」
ってやつです。

そして同判決の基準を採用する限り

> 続いて、「(二)著作権の侵害」に関して言えば、(一)の
>話が成立しない以上、NetNews の記事の引用と代わりません。
>慣習として記事の引用が認められているのですから、侵害に当
>たることもありません。

そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?

ちなみに

>>わたしなら、無視・放置するか
>>「あなたご自身でNetNewsに投稿してください」とだけ返信するか、かな?
>>もしくは
>>「私宛のメールは事前連絡なくNetNews記事に転載される場合があります」
>>みたいな文言を署名に書いとくのも一案。

書かなくとも違法かどうかの判断が変わる訳ではないでしょう。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」