In article <bnqdnp$kbg$1@zzr.yamada.gr.jp>, Koichiro wrote:
>以上には特に異議なしですが、だからといって
>>  ということで、以下、tom 氏が私に突然に送付してきたメー
>> ルを示し、個々に批判を加えます。
>はまずいんじゃないでしょうか。
>私信を差出人の承諾なく不特定多数が読める場に転載することは
>プライバシー権および公表権の侵害で訴えられうる行為だからです。

  「うる」かも知れませんが、それによって私が咎を受ける
可能性は、限りなくゼロに近いでしょう。

>実際、
>http://www.translan.com/jucc/precedent-1996-04-26.html
>のように、損害賠償を求める判決が出た裁判事例もあります。
># 「親告罪だから、本名を明かしてない奴に訴えようがあるまい」
># →「だからハンドルの奴から来た私信は許可なく公開する」
># というのは親告罪を悪用する行為だと思います。

 親告罪だからどうこうというカテゴリでの話ではありません。
 今の事例との対応関係を検討すると、下記のようになります
ので、当てはまらないと言えます。

 まず、この判例で言う「(一)プライバシーないし人格権の
侵害」の要件で、今の事例で問題にできそうなものは無いと言
えるでしょう。具体的には、下記のようになります。

 (a) 突然に送付されたメールですから、「関係」云々を論じ
  る話ではありません。
 (b) ここは、表面的には適合します。が、(2) にある「公開
  されないことを前提に」という前提が成り立たない私信で
  すので、(b) を期待する方がそもそも間違っています。
 (c) ここも、「名誉を棄損」の部分が表面的には適合します。
  が、同様の行為を本人が既に NetNews 上で複数回繰り返
  しているという背景がありますから、その「名誉を毀損」
  は公知のことです。従って、重要な用件として扱うことは
  できません。
 (d) ここも(c)同様です。明らかにするものではありますが、
  それは既に NetNews 上で公知の事項です。
 (e) 「抜きにして」が成立しませんから、今の事例には当て
  はまりません。
 (f) タイムラグがほとんどありませんから、考えが変わると
  いうことは考えにくく、適合するとは言えません。

 なお、(3) にある「同意しておらず」は今の事例も同様です
が、そもそも「突然に送付されたメール」ですから、そんな同
意云々を言う関係を考慮する土台が、そもそも存在しません。

 続いて、「(二)著作権の侵害」に関して言えば、(一)の
話が成立しない以上、NetNews の記事の引用と代わりません。
慣習として記事の引用が認められているのですから、侵害に当
たることもありません。

 最後の「(三)名誉毀損」ですが、そんなものを主張できる
立場に、tom 氏が無いことは、明らかでしょう。そのことは、
既に <bnoj81$qt2$2@bgsv5648.tk.mesh.ad.jp> においても紹
介した通りです。

 以上です。

 まあ、私の事実誤認や解釈の誤りという可能性はありますが、
現状このように具体例に対しても問題無いと言えますから、
「まずい」という判断にはなりません。

>わたしなら、無視・放置するか
>「あなたご自身でNetNewsに投稿してください」とだけ返信するか、かな?
>もしくは
>「私宛のメールは事前連絡なくNetNews記事に転載される場合があります」
>みたいな文言を署名に書いとくのも一案。

 私の場合、問題無いと判断した上で公開するようにしますし、
今のケースもその原則通りです。

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頼光 mailto:raikou@mug.biglobe.ne.jp
関心・専門分野:
 宗教学、歴史学、社会学、情報工学