危険な防犯システムが不正侵入者でない者に作動した場合の故意
長島です。
もう正当防衛の話では全然ないので、Subject変えました。
それにしても、くぅ〜、錯誤ってむずい。
でも勉強してみると面白い…。
In article <20030710221322cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
>でも「不正侵入者」も「不正侵入者で無い者」も
>構成要件としては等しく「人」でしょ。
>通説判例のとるところの法定的符合説は
>錯誤になるかならないかの判断基準を構成要件に求めるから
>殺人罪にしても傷害致死罪にしても「人を」となっているところ
>「人」以上の区別において錯誤があったとしても
>「人」という点に差異がなければ錯誤なしと判断します。
そっかぁ…
とりあえず論点を絞るために、
不正侵入者への殺意に疑いを持たないことにすると、
・認識した事実=不正侵入者を殺す
・発生した事実=不正侵入者でない者を死なせた
と当てはまるわけですね。
>>この喩えだと、
>>「Aさんを殺すつもりはあったが、そこにいたのがBさんなので、
>> そもそも発砲する意図がなかった。
>> だけど誤って引き金を引いてしまい
>> (猟銃などでこの手の事故はよくあると聞いています)
>> Bさんに銃弾が当たって死なせてしまった」
>>…あたりに相当するのかなぁ、と。
>>
>>どうでしょう?(自信がないのがバレバレだな^_^;)
>
>まあこの例はまだ過失致死罪の余地があるかもしれない。
>(ただ信用してもらえるかどうかがはなはだ疑問だど。)
まぁこの例も、おおもとの防犯装置も、「信用してもらえるか」が疑問なのは
In article <befn2u$1j1$2@newsl.dti.ne.jp>,
># 公判でそのことを説明するのは大変そうだけど。
と書いているとおり、同感です。
>だけど設例はこれと本当にパラレルなの?
実は、私は依然としてパラレルじゃないかと思っているところなんですが…
というのも、もし法定的符合説に従って錯誤なし、故意ありと見るとしても
それは
「不正侵入者に作動させるつもりで設置した防犯装置で、
不正侵入者でない者を死なせた」
場合であって、今回の場合は
「不正侵入者に作動させ、不正侵入者でない者に作動させないつもりで
設置した防犯装置で、不正侵入者でない者を死なせた」
という理解があったんです。
これでも考え方は変わらないのでしょうか?
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Yasuyuki Nagashima
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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