長島です。

In article <20030710000551cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>……ながしまさんは上記投稿で過失致死罪としているけど
>  この装置は死ぬかどうかは別にして人体に作用することを想定しているし
>  さすがに人体に作用すること自体については
>  設置者が知っている訳でしょう?
>  そうすると人体に対する有形力の行使であって
>  暴行罪が成立するんじゃない?(=暴行の故意は否定できない。)

私はというと、
・不正侵入者に対して=装置が作用することを認識
・不正侵入者で無い者に対して=装置が作用するとは思っていなかった
って理解していたんです。(元記事には「誤作動」と書いてあったし)

そうすると、不正侵入者でない者に対しては
そもそも有形力行使の故意が無いんじゃないか…と。

>錯誤のところで勉強する話だけど
>例えばAさん殺すつもりでAさんを狙って発砲したら
>Aさんではなく近くにいたBさんにあたってBさんが死んだ場合、

この喩えだと、
「Aさんを殺すつもりはあったが、そこにいたのがBさんなので、
 そもそも発砲する意図がなかった。
 だけど誤って引き金を引いてしまい
 (猟銃などでこの手の事故はよくあると聞いています)
 Bさんに銃弾が当たって死なせてしまった」
…あたりに相当するのかなぁ、と。

どうでしょう?(自信がないのがバレバレだな^_^;)

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Yasuyuki Nagashima 
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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