In article <20030623211137cal@nn.iij4u.or.jp>, cal@nn.iij4u.or.jp says...
>
>佐々木将人@函館 です。
>
>>From:Taro Yoshida
>>Date:2003/06/23 13:17:19 JST
>>Message-ID:<bd5v0d$okf$1@dccns.dcc.co.jp>
>>
>>>平成13年度の司法統計によれば
>>>(最高裁のホームページから探せるよ)
>>
>>探そうとしましたが、条件絞込みが不適切で
>>うまく以下の数値にたどり着けませんでした。
>>
>>>地裁起訴の道路交通法違反事件で9114人中無罪になったのは0人
>>>簡裁起訴の道路交通法違反事件で313人中無罪になったのは9人
>>>……裁判に持ち込めば99.9%の確率で有罪判決が出ます。
>>>  全体で見た時の99.95%よりは無罪率は高い?(笑)
>
>司法統計->年報->刑事事件->32表・35表

情報ありがとうございます。

>>上の件数は道路交通法全体に対してですから
>>このうちいわゆるねずみ取り裁判の割合が不明なので
>>例としては不適切かなと思います。
>
>不適切というほどはずしちゃいませんよ。
>道路交通法違反罪の場合
>反則金相当で反則金を実際に支払えば(いわゆる青きっぷ)
>そもそも刑事事件にならないんで32・35表にはあがってこないし
>いわゆる赤きっぷは交通略式なんで14表
>三者処理でなくても略式であればやはり14表にあがってくるんで
>32表・35表にはあがらない。

これは了解しています。

>32表・35表というのは
>「違反自体が悪質なので公判請求」
>「違反者が悪質なので公判請求」
>(特に32表は地裁事件だからいわゆるほぼ交通三悪事件。)
>でなければまさに
>「被告人が争っている事案」
>ですからね。(争っていれば反則金も略式も不適用。)

これも判るのですが、
ねずみ捕りの無罪率の話題で
道路交通法全体の裁判有罪率99.9%を当てはめるのは
ちょっと行き過ぎかなという主旨で書きました。
個人的な印象で
>「違反自体が悪質なので公判請求」
>「違反者が悪質なので公判請求」
の割合が
>「被告人が争っている事案」
よりかなり大きいイメージがあったので。
大きな追突事故に関する刑事裁判や、
営業車の無免許運転での雇用側の責任問題なんてのは
新聞で多々見かけているもので。
#もちろん割合を知っているわけではないので
#私の憶測ではありますし、申し訳ないとは思うのですが。
#理系のせいか有効数字が気になるってのもあり。

>>簡易裁判所への裁判に持ち込む人が年間数人レベルなら
>>統計と
>
>「その本の記述(証拠能力を争うと半分は無罪)」とが両立する
>有罪率がいきなり50%台に落ちる
>……と考えるのは
>  それは統計の読み方として問題大ありだと思います。

ねずみ捕り関連の裁判件数について
新聞雑誌などより
私が「非常に少ない(年数件程度か?)」という印象を持っていたために
#ここがそもそも問題ではある。個人的にきちんと割合調べないとね(^^)
その程度の件数ならありうるかという読みでした。
なので
>「違反自体が悪質なので公判請求」
>「違反者が悪質なので公判請求」
>「被告人が争っている事案」
の割合が不明の道路交通法全体の裁判有罪率、99.9%を
そのまま当てはめるのが統計の読み方として気になったわけです。

>だからもともとその本の記述は根拠のない感想にすぎないものなのです。

本の具体的な誌名がない以上これは判ります。
#誌名が判れば本の参考文献欄を当たる手があるのですが。

>もしその本が根拠も示さず証拠能力を争うと半分は無罪と言っていいなら
>「函館地裁管内で平成以後無罪が出た例に道路交通法違反なし。
> 道路交通法違反で無罪主張した例は全敗。」
>くらい言ってもいいな。(笑)

元の統計でも地裁起訴では全敗ですからいいんじゃないでしょうか。
新潟では簡易裁判所で無罪判決1件でて
地裁にいったようです。参考まで。
http://autoascii.jp/issue/2001/0406/article8284_1.html

さて、
この手の検証をするには
元記事の出典文献調査と同時に
道交法裁判中にねずみ捕り裁判がどの程度あるかを
調べる必要があるわけですが、
この手の情報って裁判所に行かないと閲覧できないのでしょうか。
地元の図書館で簡裁313件の件名、概要などが閲覧できれば
暇な時にでも調べてみようと思うのですが。
キーになる文献名などお教えいただければ幸いです。

>「Nagataさんの主張」が
>「不公平を理由に争う」ことを意味しているのであれば
>統計以前にアウトです。
>別投稿でもちらっと書いたけど
>チッソ川本事件ですら公訴権濫用は否定され
>「それ自体が別個犯罪を構成するのではない限り
> 裁量で起訴不起訴を決めることは違法ではない。」
>と示されている以上
>交通違反において自分だけ捕まるのは不公平だなどという主張は
>通る訳がありません。

これについては異論ありません。


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                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
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