佐々木将人@函館 です。

>From:Taro Yoshida
>Date:2003/06/23 13:17:19 JST
>Message-ID:<bd5v0d$okf$1@dccns.dcc.co.jp>
>
>>平成13年度の司法統計によれば
>>(最高裁のホームページから探せるよ)
>
>探そうとしましたが、条件絞込みが不適切で
>うまく以下の数値にたどり着けませんでした。
>
>>地裁起訴の道路交通法違反事件で9114人中無罪になったのは0人
>>簡裁起訴の道路交通法違反事件で313人中無罪になったのは9人
>>……裁判に持ち込めば99.9%の確率で有罪判決が出ます。
>>  全体で見た時の99.95%よりは無罪率は高い?(笑)

司法統計->年報->刑事事件->32表・35表

>上の件数は道路交通法全体に対してですから
>このうちいわゆるねずみ取り裁判の割合が不明なので
>例としては不適切かなと思います。

不適切というほどはずしちゃいませんよ。
道路交通法違反罪の場合
反則金相当で反則金を実際に支払えば(いわゆる青きっぷ)
そもそも刑事事件にならないんで32・35表にはあがってこないし
いわゆる赤きっぷは交通略式なんで14表
三者処理でなくても略式であればやはり14表にあがってくるんで
32表・35表にはあがらない。
32表・35表というのは
「違反自体が悪質なので公判請求」
「違反者が悪質なので公判請求」
(特に32表は地裁事件だからいわゆるほぼ交通三悪事件。)
でなければまさに
「被告人が争っている事案」
ですからね。(争っていれば反則金も略式も不適用。)

通常1審刑事事件全体の有罪率が99.95%で
道路交通法違反に限定すれば99.9%で
その道路交通法違反も母数から軽い方の事案は抜かれていて
無罪人員が10人程度であるにもかかわらず
その10人の多くがねずみ取り裁判で

>簡易裁判所への裁判に持ち込む人が年間数人レベルなら
>統計と

「その本の記述(証拠能力を争うと半分は無罪)」とが両立する
有罪率がいきなり50%台に落ちる
……と考えるのは
  それは統計の読み方として問題大ありだと思います。
だからもともとその本の記述は根拠のない感想にすぎないものなのです。
もしその本が根拠も示さず証拠能力を争うと半分は無罪と言っていいなら
「函館地裁管内で平成以後無罪が出た例に道路交通法違反なし。
 道路交通法違反で無罪主張した例は全敗。」
くらい言ってもいいな。(笑)

なお

「Nagataさんの主張」が
「不公平を理由に争う」ことを意味しているのであれば
統計以前にアウトです。
別投稿でもちらっと書いたけど
チッソ川本事件ですら公訴権濫用は否定され
「それ自体が別個犯罪を構成するのではない限り
 裁量で起訴不起訴を決めることは違法ではない。」
と示されている以上
交通違反において自分だけ捕まるのは不公平だなどという主張は
通る訳がありません。

「あんたのやったことは犯罪」と言って有罪判決が出るだけ……です。

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