mac-inです

Yasuyuki Nagashimaさんは<d7vuqk$92h$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>に
お書きになりました。

>>>(4) 「国の交戦権」
>>>  (a) 交戦状態に入ったときに交戦国に国際法上認められる権利
>>>  (b) 文字通り、交戦する権利
>>>  (c) (a)(b)の両方
>>
>>ここについてはあまり考えたことがなかったのですが、
>>(a)でも(b)でも、国内における効果としては大差はないと思います。
>
>それがですねぇ…これ、(b)だとすると、
>日本は交戦する権利を認めないって言っているんだから、
>「なら、やっぱり戦争という戦争は一切許されないでしょ」
>ということになっちゃうんです。
>
>(a)は、要するに相手国の基地を攻撃したり、相手国の領土を占領したり…
>って権利のことで、これが許されないだけ、ということなら
>専守防衛はいちおう認められるだろう、という主張は成り立ち得ます。

専守防衛の戦いは、ここで言う「交戦」には含まれない、
という解釈ができるのでは、と思ったのですが、(b)はそういう考え
(限定)を排除しているんですね。

であれば、私は(a)ですね。

 #実は漸く今日「芦部憲法」を立ち読み(笑)してきました。
 #こちらはサクサク読めたんですが、
 #佐々木さんの「佐藤幸治憲法」のほうは立ち読みでは無理でした。
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mac-in@横浜