> そこで「元夫婦」ということがその特殊な関係にあたるかというと
> この物件が元々夫婦共有であることに鑑みれば
> (しかも協定書を作ったって言うんでしょ。)
> もし元夫婦であることを理由とした使用貸借的なものなら
> わざわざ賃料の設定をしてそれを相殺するなんて
> 煩雑な構成をしなくたって
> 端的に共有のままにしたり
> 分割するにしても使用を互いに認めればいいだけのこと。
> それをわざわざ分割した上で賃料を設定しているあたり
> 「賃貸借」ととる方が自然でしょう。

元夫婦がこの建物を建てたときは土地は借地でした。その後夫名義の
所有権になり、離婚する時点で1800万円の借金があり、それは
全額夫が引き受けました(協定書には記述なし)。きのうその書類が
発見されました。
新妻との生活が始まってからその借金を返し続けたとのことです。

実際のごたごたは複雑ですね。
相手方2名子供は遺産相続のことのみ考えていますが、死亡時点での借金の
ことは考えていません。たぶん、知らないのだと思われます。だから、負債の
部分の相続があることを知らない。
みなさん歳をしたら相続のことをきちんと考えて早めにきちんと準備すべきでし
ょう?

まつむら