親LさんがMさんから、部屋(遊技場兼住居)を借りていて死亡した場合で。
他で独立して生活している2名の40代のLさんの子供がいる場合。

2名の子供は、部屋の賃借権を親からの相続として必然に譲り受けるのでしょう
か?


契約(覚書)では、Lさんが生存中に限り、遊技場として使用してよいとなって
います。

相手の主張は、遊技場としてすることが生存中であり、部屋の賃借権は、子に継
続している。
こちらの主張は、親Lさんが死亡し部屋を借りる目的も消滅しているので、死亡
により賃借権は
消滅した。

この場合、どちらの方が正しいのでしょうか?

まつむら