From(投稿者): | Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp> |
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Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.law |
Subject(見出し): | 「質問」借り室の親から子への継続 |
Date(投稿日時): | Sun, 29 May 2005 14:43:37 +0900 |
Organization(所属): | Public NNTP Service, Kyoto University, JAPAN |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <42995689.4F4C24B7@nr.titech.ac.jp> |
Followuped-by(子記事): | (G) <20050529230149cal@nn.iij4u.or.jp> |
親LさんがMさんから、部屋(遊技場兼住居)を借りていて死亡した場合で。 他で独立して生活している2名の40代のLさんの子供がいる場合。 2名の子供は、部屋の賃借権を親からの相続として必然に譲り受けるのでしょう か? 契約(覚書)では、Lさんが生存中に限り、遊技場として使用してよいとなって います。 相手の主張は、遊技場としてすることが生存中であり、部屋の賃借権は、子に継 続している。 こちらの主張は、親Lさんが死亡し部屋を借りる目的も消滅しているので、死亡 により賃借権は 消滅した。 この場合、どちらの方が正しいのでしょうか? まつむら