> >……使用貸借なら通ったかもしれないけどね〜。
> 
> 「かも」ではなくて特約がない限り通ります。
> 借主の死亡は明文(599条)で使用貸借の終了原因です。
> 終了した法律関係が相続などにより承継されるはずはありません
> (個人的な信頼関係に基づいてただで貸している貸主が相続という偶然の事情
>  で個人的信頼関係のない者が借主になるという不利益を受ける合理性はあり
>  ません。)。

2階の部屋の賃料が5万円、土地の50%所有権の賃料が5万円で相殺し、元夫
婦間に
実際のお金のやりとりはありません。
 そのあたりは、その部屋だと月々25万円ぐらいですので、こちらの主張は、
使用貸借だと主張できます。
協定書には賃貸借とも使用貸借とも書いてありません。灰色です。


> 内縁配偶者の居住権を認める判例が、「同居していない相続人による賃借権の
> 相続を認める」ことを前提としているのも、同居しているかどうかが賃借権の
> 相続に影響しないことを示唆している。
> から。

内縁ならそうだろうけど、元夫婦で双方に新夫新妻と新子供がいる。


> 
> 賃借権の相続適格を死亡借主に同居人がいる場合といない場合とで区別する理
> 由はないでしょう
> (使用貸借で終了することを前提に信義則を使うならともかく。)。
> それをするくらいなら初めから家団説にでもよって賃借権の相続を否定すれば
> いい。

家団説ってなんですか?


> 
> まあ、同居していない理由が持ち家があることだったりすれば、更新拒絶の正
> 当事由の判断で有利な材料にはなるとは思いますが、そういう人は大概、解除
> に応じるでしょうな。

今回は、遺産相続がらみで、実態は、高く売りたい、安く買いたいです。
まつむら