# フォロー先はfj.soc.lawのみ。
 今度はちゃんと指定しました。(^^;

Sat, 5 Feb 2005 00:25:41 +0900,
in the message, <cu049r$e1t$1@bgsv5647.tk.mesh.ad.jp>,
"ISHIBASHI" <m-ishibashi@mtb.biglobe.ne.jp> wrote
>この点については、OSには松下特許の効力は及びませんし、
>マイクロソフトに責任は無く、
>その機能を最終的に実現するソフトを作って売った者だけが責任を負う
>ということで、鈴木さんが既に詳細に説明されたとおりだと思います。

えーと、「鈴木」が私のことであるならば、「MSは特許権侵害にならない」と
いうことは特に言っていないです。
裁判にならないのは契約のせいらしい(訴訟を特定した不起訴の合意というの
は一般論としては有効な訴訟契約です。)という話はしましたが。
確かに、「松下特許の内容たる機能を実現する仕組みがMSのOSにあるからと
言ってそれだけで直ちにMSが責任を負うものではない。」という点はその通り
ではありますが。

で、確認したいのですが、「OSには松下特許の効力は及びません」という特許
法上根拠は何ですか?

いや、単に「当事者でないMSには本件訴訟の判決効は及ばない」という話なら
ばまったくそのとおりですが、それはOS云々は無関係。

>もし、ジャストシステムが次の高裁で勝つとするならば、
> (3)の点、つまり権利濫用だ、という主張が認められる場合に
>限られるような気がします。

私もそんな気がします。
進歩性なしで押してくるんじゃないかな?

# それにしても無効審判請求してないのかな?

>何れにしろ、この程度の発明に特許性があるのかどうか、
>高裁がどんな結論を出すか興味深い事件です。

「この程度」と言っても、「出願当時」という観点で見ないといけないから。
確かに、「今どき」なら「この程度」なんですけど、それはコロンブスの卵と
言うが如し。
判決文にも「当時」という表現がいっぱい出てきます。

理科系の研究者の中に「万有引力の法則くらい俺だって見つけられたはず
だ。」と言っている人がいるんだけど、「それは知識水準が今現在の状態にあ
るこの世の中だから言える話だよ。当時の知識水準・学問水準の中で他の誰も
言っていないことを(一応)一番最初に発見して発表したからこそニュートン
は偉いのであって、知的水準が遥かに上った今の世の中に生きている人間が
『俺だって』なんて言ったところでそんなものは戯言でしかないよ。もしあた
ながニュートンの時代に生きていれば万有引力の法則を見つけられたと言うの
ならそれはあなたの相対的な知的水準がその時代の最先端にあったであろうと
いうことであるから、今の時代においてもまた同様に最先端の水準にあるとい
うことであるはずで、今の時代にこれまで誰も言っていないかった法則を何か
見つけられるはずだと思うけどね。それができないのならニュートンの時代に
生きていても万有引力の法則は見つけられなかっただろうね。」とあたしは言
いたい。
まあ「俺だって」なんて言ってるのは結局自分の無能さを時代とかのせいにし
ているだけさ。
今この時代に生きているんだから、今この時代自分が何ができるかを考えろ
よ。

# ちょっと話が違うんだけど、先日桶川ストーカー殺人事件の国賠訴訟で殺人
 についての警察の責任を否定した判決について朝日か毎日かの記事に「単な
 る中傷ビラ配りから殺人にまで発展してしまうストーカー事件の本質を理解
 していない」とか何とかいう批判が載っていたのだけど、あたしに言わせれ
 ば、「それは桶川の事件があった今だからこそ言える話でしょ?桶川の事件
 があって初めてストーカー問題が注目を浴びて規制法ができたりしたわけで
 しょ?でも桶川の事件の前に『本質』とやらを知っていた人がどれだけいる
 の?それが当時既に公知ならとっくに規正法ができていたはずではないの?
 それを判った後で言うのは後出しじゃんけんと一緒じゃないの?その行為者
 の行為当時の状況に照らしてどこまで責任を負わせることが妥当なのかとい
 う法律上の相当因果関係論の本質について何も理解していない批判だね。」
 と
 (念のため言っておくがこれは一般論なので「相談を受けた警官が殺人に発
  展する可能性を認識しえた」という証明ができればこれは賠償責任が認め
  られるよ。)。

もっとも、キー入力を前提とした当時の同様の特許および雑誌記事などからそ
れをアイコンに置換えるというのは容易に発想できるだろうと思うところ。
個人的には、入力装置としてのマウスは元々キーボード入力を一般的に置き換
えるものなのだから、キーボードのキータッチによる文字・記号入力をマウス
でのアイコンクリックによる入力に置換えるというのはまさに一番当然の方法
論で誰でも思い付く発想だと思う。
とすれば、特許無効審判請求すれば無効の審決が出てもおかしくないし、仮に
拒絶の審判が出ても東京高裁に取消訴訟を提起すれば「進歩性なし」で取消判
決が出てもおかしくないとは思う。

# だけどこれは「発明ではないから」じゃない。
 あくまで「進歩性がないから」。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp