"Minoru Nagai" <@m_nagai@d5.dion.ne.jp> wrote in message
news:4200e12c$0$983$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
>  もし、松下電器産業が勝訴してしまうと、マイクロソフトの言語ソフト
> を使ってこの機能を使ったソフトを作り、販売した人は全て直接侵害になっ
> てしまいます。
>
>  間接侵害の主張が通ったとした場合、マイクロソフトが主として責任を
> 負います。
>
>  また、この特許はマイクロソフト製品に限らないので、国内で作られる
> または使用される全てのOSとその上で動く全てのソフトに影響する、と言
> うとんでもないものなので、特許が成立していること自体が問題です。 
> 
>
>
>

この点については、OSには松下特許の効力は及びませんし、
マイクロソフトに責任は無く、
その機能を最終的に実現するソフトを作って売った者だけが責任を負う
ということで、鈴木さんが既に詳細に説明されたとおりだと思います。

3つの争点
 (1)アイコンに該当するか。
 (2)間接侵害が成立するか。
 (3)無効理由が存在することが明らかか否か。
のうち、 (1)と(2)についてはジャストシステムに
まず勝ち目は無さそうなので、
もし、ジャストシステムが次の高裁で勝つとするならば、
 (3)の点、つまり権利濫用だ、という主張が認められる場合に
限られるような気がします。
何れにしろ、この程度の発明に特許性があるのかどうか、
高裁がどんな結論を出すか興味深い事件です。

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ISHIBASHI
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