mac-inです

佐々木さんからの指摘もありますが、間抜けな読解をしていました。

IIJIMA Hiromitsuさんは<41331E72.A5A7DFB9@ht.sakura.ne.jp>に
お書きになりました。

>類似する「等」と書いてあって、「他の交通の妨げとなるおそれのあるもの」と
>いうほうがキモですから、類似していなくても、「他の交通の妨げとなる」もの
>は不可です。で、問題の LED は、「他の交通の妨げとなるおそれ」がないと判断
>されているのでしょう。しかも、その可否は「告示で定める」とありますので、
>そのリストに載っていなければ問題なしです。

その通りでした。

基本的に禁止しているに決まっているという先入観を持っていたので、
間違って読んでしいました。

でも、今でも禁止されていないことを不思議に感じています。
取り付けるのは勝手でしょうが、許されたもの以外は点けては
いけないのだと思ってましたから。
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mac-in@横浜