mac-inです

fj.soc.lawも加えます。
(fj.soc.lawとしての話になると思いますが、fj.rec.autosと無関係
の話になるとは思わないので、Followup-toは指定しません)

OGUCHI YUさんは<20040829193423lvD7KIXrO@News.Individual.NET>に
お書きになりました。

>最近車輌の視認性を上げる為に、青色(ないし白色)LEDライ
>トを車輌前面に設置している車輌がいますよね。一部行政も推進
>していますし、私個人的にも目立つ割には眩しくはないし、いい
>事かなと思っています。
>
>でも、アレは車幅灯でもないし、霧灯って事なのかなと思ってみ
>ると明らかに色が保安基準の規定から外れていますよね。
>(霧灯の用も成しませんし)
>
>すると、あのライトはどのような扱いで何故着用が許可されるん
>だろうと思ったのです。
>
>そこで、運転免許センターのそれっぽい人に聞いたら以下のように
>返答を頂きました。
>
>「アレは灯火ではない。よって規制する規定もない」

はぁ?なんだそりゃ、ですね。

保安基準で定める灯火ではないのでしょうけど、
じゃあ、何付けてもいいのか、てことになりますよね。

道路運送車両の保安基準
第四十二条  自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若し
くは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるお
それのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならな
い。 

と書いてあるんですけど、類似していないからかまわないと言うので
しょうかねぇ。車幅灯とは似てると思いますが。
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mac-in@横浜