オ口@長野県です
FAQと化している問題かも知れませんが・・・

そろそろ私も運転免許の更新と言う事で、平日仕事を休んで行く
のも難しい為、しっかり髪型も整えて運転免許センターで休日更
新をしてきました(笑
#優良運転者ではない為、警察署で手続きをすると即日交付が
#不可能で結局二日休みを取らなくてはならなくなってしまう(汗

更新した場所は東北信運転免許センターです

三年前茨城で受けた講義より数段眠たい講義を受け質問タイムも
無く消化不良で終わったのですが忙しい中聞けた事を一点。

最近車輌の視認性を上げる為に、青色(ないし白色)LEDライ
トを車輌前面に設置している車輌がいますよね。一部行政も推進
していますし、私個人的にも目立つ割には眩しくはないし、いい
事かなと思っています。

でも、アレは車幅灯でもないし、霧灯って事なのかなと思ってみ
ると明らかに色が保安基準の規定から外れていますよね。
(霧灯の用も成しませんし)

すると、あのライトはどのような扱いで何故着用が許可されるん
だろうと思ったのです。

そこで、運転免許センターのそれっぽい人に聞いたら以下のように
返答を頂きました。

「アレは灯火ではない。よって規制する規定もない」

つまりステッカーと同じ扱いですね(汗。

じゃぁ、何をもって灯火とするのかという事を聞く時間が無かっ
たのですが・・・どうなっているんでしょうかね。

そもそも灯火じゃなければ車輌の前面に限らず、他の規制に抵触
しない限り車中にベタベタ付けてもいいってことですかね?(^^;
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オ口悠@長野県
oro@k9.dion.ne.jp