佐々木将人@函館 です。

ちょっと
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示まで
調べきれてないんであれだけど……。

>道路運送車両の保安基準
>第四十二条  自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若し
>くは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるお
>それのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならな
>い。 
で規制される灯火又は反射器は
単純に類似しているだけでは該当せず
上記告示で定めているものでなければ
規制対象外じゃないのかなあ……。

で、

>From:mac-in <mac-in@mx8.ttcn.ne.jp>
>Date:2004/08/30 00:15:37 JST
>Message-ID:<4131f319.681%mac-in@mx8.ttcn.ne.jp>
>
>>そこで、運転免許センターのそれっぽい人に聞いたら以下のように
>>返答を頂きました。
>>
>>「アレは灯火ではない。よって規制する規定もない」

について言うと
「アレは保安基準42条においていう
 「告示で定める灯火又は反射器」にはあたらない」
という意味だとすれば
それほど外していないんじゃないか……と思うんだけど、どう?

なもんで、正解出すためには告示をどっかで探さないとだめだと思うのだ。

私は見つけられなかったので
自動車整備を生業にしている方が
手持ちの法令集の中から見つけてくれることを期待するのでした……。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
まさと「暑い!なんとかして!!」
ルフィミア「なんともなりません。いっそ本州に避暑に行きますか?」