いいじまです。

> >最近車輌の視認性を上げる為に、青色(ないし白色)LEDライ
> >トを車輌前面に設置している車輌がいますよね。一部行政も推進
> >していますし、私個人的にも目立つ割には眩しくはないし、いい
> >事かなと思っています。
...
> >そこで、運転免許センターのそれっぽい人に聞いたら以下のように
> >返答を頂きました。
> >
> >「アレは灯火ではない。よって規制する規定もない」
> 
> はぁ?なんだそりゃ、ですね。
> 
> 保安基準で定める灯火ではないのでしょうけど、
> じゃあ、何付けてもいいのか、てことになりますよね。
> 
> 道路運送車両の保安基準
> 第四十二条  自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若し
> くは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるお
> それのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならな
> い。
> 
> と書いてあるんですけど、類似していないからかまわないと言うので
> しょうかねぇ。車幅灯とは似てると思いますが。

類似する「等」と書いてあって、「他の交通の妨げとなるおそれのあるもの」と
いうほうがキモですから、類似していなくても、「他の交通の妨げとなる」もの
は不可です。で、問題の LED は、「他の交通の妨げとなるおそれ」がないと判断
されているのでしょう。しかも、その可否は「告示で定める」とありますので、
そのリストに載っていなければ問題なしです。

…車両法関係は重要なところまで告示事項が多すぎて、「法令データ検索システ
ム」だけでは追いきれないのですが、官報の検索サービスを契約するしかないの
かなあ。うちの図書館にはないし。


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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp