たまにはスレッドリーダーになってみよう
(もっとも単発で終る可能性もあるが。(^^;)。

1.先日読んだ新聞から。
警察庁長官の事件の逮捕劇について「一事不再理の原則」があるからよほどの
新証拠が出ない限りもはや逮捕はできないとかなんとか。

おいおい。
「一事不再理」は裁判所における審理の問題だぞ。
まあ逮捕も一応裁判官が審査するんだけどさ。
同じ被疑事実で重ねて逮捕ができない(再逮捕の禁止)は、一罪一逮捕一勾留
の原則って言うんだ。
たとえよほどの新証拠があったって「再審以外は確定裁判の審理は二度とでき
ない」んで、こっちが一事不再理なんだがねぇ。

2.先日立ち読みした本から。
駐車場に「契約者以外の駐車は2万円いただきます」とあったら2万円払わな
ければいけないが「契約者以外の駐車は'罰金'2万円いただきます」ならば払
わなくていい。

は?

その理由が噴飯もので、前者で契約が成立していないといういいわけは通用し
ないが後者で「罰金」は刑事手続を経ないと課されないから。

おいおい。
ここで言う「罰金」が刑事罰としての「罰金」のことでないのは明らかだろ
う。
なんでそこで刑事手続などの話をするんだ。
その人がどういうつもりでそういう表現をしているかを考えることなしに勝手
に法律用語として正確に使っていると決めつけるというのも非常識だと思う
ぞ。
形式的なものの見方も極まれり、だ。
また、前者において土地所有者(あるいは管理者)が2万円払えば非契約者も
止めていいですなどと言っていると考えるのは相当非常識であって
(それで実際に非契約者が止めたら「退かせろ」と言えないんだぜ。
 しかもそれがために契約者が止められなくなったりすれば契約者に対する債
 務不履行になるんだぜ。
 そんなこと所有者(あるいは管理者)が望んでいるかよ。)、
ならば契約の申込がないんだから契約が成立するわけがないだろう。
で、契約がないのに2万円を債務額とする法的根拠があるのかよ?

非常識と言うか、形式的にしか物事を見られないと言うか……。


了

-- 
SUZUKI Wataru
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