えらそうなことほざいておきながら自分が大間違い。
本当に「寝言」だ。(--
訂正の上、読者各位には平にお詫び申し上げます。

At Mon, 09 Aug 2004 00:27:45 +0900,
in the message, <41164145.8848%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
|同じ被疑事実で重ねて逮捕ができない(再逮捕の禁止)は、一罪一逮捕一勾留
|の原則って言うんだ。

言わない
(馬鹿だね俺も。(--;)。

一罪一逮捕一勾留の原則は、本来数罪だが科刑上一罪の罪について分割して逮
捕拘留ができないという話。
例えば、住居侵入窃盗では住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯で科刑上一罪。
そこで住居侵入罪での逮捕勾留と窃盗罪での逮捕勾留をそれぞれ行えば実質的
に二倍の期間の逮捕勾留が可能になるからそれを禁止するのが一罪一逮捕の原
則。
あるいは、一個の爆弾で10人殺すと10個の殺人罪が成立するがだからと
言って10回逮捕勾留することはできない。
これは観念的競合で科刑上一罪となるから。

なお、実務でよくやるのは、死体遺棄で逮捕してその後殺人で逮捕するとか。
これは別件逮捕の問題はあるが、形式的にはとりあえず適法。
なぜなら両罪は併合罪であって科刑上一罪ではなく数罪だから。


一方、再逮捕再勾留の禁止は同一の被疑事実について逮捕勾留は一回しかでき
ないという原則。
そしてこれは、例外があって、犯罪の重大性と事情変更
(新たな重要な証拠の発見とか新たな逃亡・罪証隠滅のおそれ。
 ここで気を付けねばいけないのは、重要な証拠が見つからなくても逃亡・罪
 証隠滅のおそれを理由に再逮捕が認められることもあり得るという点。
 まあ実際にあるかどうかは疑問だけどね。)
によって再逮捕再勾留が認められることもある。


ところで報道機関は「再逮捕」という言葉を、既に逮捕・勾留中の被疑者が別
の犯罪事実を理由に逮捕される場合に使っているが、法律論としては、「再逮
捕」とは「すでに逮捕を行った被疑事実につき重ねて逮捕をすること」であ
る。
そこで、件の新聞記事に正確に「再逮捕再勾留の禁止」と書いてしまったら説
明抜きでは誤解招きまくりになるだろう。

……「再度の逮捕」とか「更に逮捕する」とか言えばいいのに。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp